週刊なるほど!消費税

納税額の計算(54)
貸倒れ

第180号 2006/07/10

【先生】

 1ヶ月に亘り行われてきたW杯もついに終わりました。

【生徒】

 優勝はイタリアでしたね。フランスはあと一歩。。。

【先生】

 大会前にフランス優勝と予想していた人はほとんどいませんでしたから

決勝まで行けたのはお見事です。

 今回は強豪国が順当に勝ち上がった大会でしたから、決勝トーナメント

はどれも見ごたえありましたね。

【生徒】

 これぞW杯!って感じで。早く4年後がこないかな。今から楽しみです。

ホントは生で見に行きたいけど・・・

【先生】

 南アフリカはさらに遠いですね。

 さて、引き続き貸倒れのお話です。前回は形式上の貸倒れについて見て

いきました。

 今回はまず貸倒れの処理方法についてお話していきましょう。

【生徒】

 処理方法?

【先生】

 そうです。

 まず法律上の貸倒れと事実上の貸倒れですが、これらは処理方法や

経理方法を問わずに貸倒れとなります。

 つまり、法律上の貸倒れや事実上の貸倒れに該当する事実が発生した

場合には、それらを経理上「貸倒損失」やその他費用項目などで処理して

いても、若しくはなんら経理上処理していなくても、消費税を計算する際、

貸倒れが発生したものとして、控除の適用が受けられることになります。

【生徒】

 へー。処理してなくても税金は安くできるんだ。

【先生】

 これらは実質的に債権が消滅していることが、他の資料などから客観

的にわかりますので、経理処理していなくとも申告調整だけで控除が

認められています。

【生徒】

 形式上の貸倒れの場合はどうなんですか?

【先生】

 形式上の貸倒れでは、前回もお話しましたが必ずしも債権が消滅した

という事実に基づくものではありません。

【生徒】

 だから備忘価額を残さないといけないんですもんね。

【先生】

 ですから形式上の貸倒れは貸倒れとして経理処理していなければ、

消費税でも貸倒れとして控除することはできません。

 逆の言い方をすれば、貸倒れとして経理処理することで初めて貸倒れ

として認められるということです。

【生徒】

 法律上と事実上では経理処理していなくても貸倒れとなっていることが

わかるけど、形式上では貸倒処理していなければ、まだ貸倒ではない

ってことですね。

【先生】

 そうです。さらに注意が必要なことは、3つの場合に共通ですが、それ

ぞれ、該当する事実が発生したときに申告調整若しくは経理処理をする

必要があるということです。

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