週刊なるほど!消費税

総額表示(1)

第201号 2006/12/04

【先生】

 いよいよ12月。今年もあと1月を切りました。たびたびお伝えして

いる流行語大賞は「イナバウアー」と「品格」に決定です。

【生徒】

 他のトップ10はエロカッコイイに格差社会、たらこ、脳トレ、ハンカチ

王子。ミクシィとメタボリックシンドロームも入ってますね。

【先生】

 シンジラレナ~イは流行したっていうのとは少し違うと思いますが。

【生徒】 

 お笑い系の言葉は一つも入ってませんね。

【先生】

 対象に選ばれると、その芸人さんは翌年は下火になるという噂です

から、内心安心しているかもしれませんね。

 さて、今回からは総額表示についてのお話に入りたいと思います。

 以前に簡単に触れていましたが、詳しく見ていくことにしましょう。

【生徒】

 総額表示って、税込金額で表示するってやつですよね。とりあえず

は定着した感じですかね。まだ税込表示のほうを小さくしているような

ところもありますが。

【先生】

 まず、そもそもの導入意義ですが、消費税まで含んだ総支払額を

表記にすることで、一般消費者の利便性を図ることにあります。

 導入は平成16年4月1日からですので、2年半ほど経っているこ

とになります。

【生徒】

 税込金額を表示していれば、どんな形でもOKなんですか?

【先生】

 基本的にはそうです。

 例えば金額だけ表示しているもの、「税込」と明示してあるもの、

税抜金額や消費税額を別記しているもの、どれも総額が明記して

あれば認められます。

 税抜であることを明示していても、あくまで総額の記載がなければ

いけません。

 また、税抜金額を強調し税込金額を極小表示するような、消費者

に誤認を与えるような表示は認められません。

【生徒】

 某携帯会社の広告みたいに、欄外に小さい文字で書いてるみたい

なのはだめってことですね。

【先生】

 税抜金額を税込金額と誤認させるようなものは、総額表示だけでは

はなく、景品表示法の問題が生じる恐れもあります。

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