週刊なるほど!消費税

帳簿書類等の保存義務(6)

第211号 2007/02/19

【先生】

 駅前留学がトラブルになっているようです。

【生徒】

 うさぎの会社ですね。解約してもお金を返してくれないとかなんとか。

【先生】

 何でも購入したときの単価と返金時の単価を変えて計算していたとの

ことです。

 例えば、購入時に 1回5,000円×10回分=50,000円を支払っていた

として、3回受講した後に解約・精算する時には、1回10,000円×3回=

30,000円 を受講済みとして50,000円-30,000円=20,000円を返金する

というイメージでしょうか。

【生徒】

 こういう計算方法ってアリなんですか?

【先生】

 割引制度も一因ではないでしょうか。事前に多く購入することで、割引

率が高くなれば購入単価が小さくなります。解約時に割引前の単価を

使用すれば、上記のような計算もありえるでしょう。

 そもそも解約が多いということも問題な気はしますが。

 それでは帳簿等のお話に入りましょう。

 前回は請求書等の保存が無い場合の特例を見ていきました。

【生徒】 

 やむをえない理由ってありましたよね。制度的に証憑書類が手元に

残らないような場合ですよね。

【先生】

 そうです。電車の切符やバスの乗車券などのように回収されてしまう

ものや、自動販売機のようにそもそも書類の発行が無いものなどが

あてはまります。

 ですから、電車でも長距離移動で窓口で購入する場合には領収書

がもらえますし、プリペイドカードはカードそのものが使用後に残ります。

これらは保管しておくようにしましょう。

【生徒】

 SuicaとかIcocaへのチャージはどうすればいいんですか?

【先生】

 チャージした金額がカード引き落としであればカード明細が残ります。

現金チャージであれば、大半の機械では領収書が出るはずですので、

その領収書を保管するようにしましょう。

 さて、書類の交付を受けなかった場合には帳簿にそのやむをえない

理由と、相手先の住所等を記載することになりますが、この住所等の

記載が不要とされる場合もあります。

【生徒】

 住所記載不要ってことは、理由だけでいいってことですか?

【先生】

 そうです。

 相手方が次の場合に該当するときには、住所等の記載は必要あり

ません。

・電車、バス、船舶、航空機等に係る一般乗合旅客自動車運送事業者

又は航空運送事業者

・郵便事業者

・出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当等を受領した従業員

・再生資源卸売業者等

【生徒】

 なるほど。記載するまでも無いところって感じですかね。

【先生】

 電車なら「電車代」、バスなら「バス代」との記載でOKです。

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