週刊なるほど!消費税

事例(不動産賃貸:2)

第224号 2007/06/04

【先生】

もう六月です。そろそろ梅雨の季節です。

【生徒】

 晴れやら雨らや雷やら、いろいろ激しい天気が続きますね。

雷が鳴っている最中にパソコンをつけていると、壊れやしないか

心配で心配で・・・ほらっ、今また光りました!

【先生】

 事務所ではちゃんとデータのバックアップを毎日とっているから

万が一のことがあっても安心です。

 さて、前回から具体的事例についてお話しています。個人で不動産賃貸を

されている場合の話の続きです。前回は、サラリーマンであっても、不動産

賃貸をしている場合には、例えその規模がワンルームマンションひとつだけ

というような小さな規模であっても消費税の課税の対象になるというお話を

しました。

【生徒】

 所得税の不動産所得の事業的規模とは関係ない、というお話ですよね。

【先生】

 そうです。今回は、その不動産賃貸が、課税取引なのか、それとも非課税取引

なのかに注目してみます。

【生徒】

 課税の対象かどうかということと、課税取引か非課税取引かということは

違うんですよね?

【先生】

 そうです。違います。課税の対象かどうかは消費税の対象となるのかどうかと

いうこと、課税取引か非課税取引かというのは、消費税の対象となる取引のうち、

消費税を課するものか課さないものかということです。

このことがよくわからない人は、昔の「週間 なるほど!消費税」を読み返して

ください。結構最初の時期です。

【生徒】

 ずいぶんアバウトな時期の指定ですね・・・第何号か忘れちゃったんですか?

【先生】

 ワンルームマンションの貸付が課税取引となるか、非課税取引となるかは、その

マンションの用途が住宅用なのか、それ以外なのかということと、次に住宅の契約

期間が1月以上なのか、1月未満なのかという、2つのステップで判断されます。

【生徒】

 (流された・・・忘れちゃったんだ・・・)住宅用は非課税で、それ以外、例えば

事務所や店舗、倉庫として使われる場合には課税、それから住宅の貸付の

うち、1月以上は非課税で、1月未満は課税ということですよね?

【先生】

 そうです。つまりワンルームマンションの貸付が非課税となるのは、住宅の貸付で

かつ貸付期間が1月以上のときに限られるということです。サラリーマンが所有する

ワンルームマンションの貸付は、ほとんどがこれに該当するとおもわれるので、大体の

ものが非課税になるだろうということが言えます。

住宅の貸付として非課税の適用を受けるには、契約書に「居住用」であることが

明記されていなければなりませんので、注意して下さい。

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