★【先生】
前回までは、本来免税事業者だけれども、敢えて課税事業者になる
場合の手続きについて説明してきました。
今回からは、敢えて課税事業者になる具体的なケースについて見て
いきましょう。
☆【生徒】
どのような場合に、敢えて課税事業者になるのかの具体例ですね?
★【先生】
そうです。
まずは、代表的なケースとして輸出事業者があります。
☆【生徒】
国内で商品を仕入れて海外に輸出するケースですね。
★【先生】
そうです。
国内で仕入れた商品には消費税がかかっていますので、「支払っ
た消費税」が発生します。
一方、その仕入れた商品を輸出しても、輸出売上には消費税がか
かりませんので、「預かった消費税」は発生しません。
したがって、輸出売上しかない事業者の場合には、商品の仕入代
金や家賃、交通費、通信費などに含まれる「支払った消費税」が敢え
て課税事業者になることによって、申告により還付されるのです。
☆【生徒】
なるほど、よく分かりました。
では、輸出売上の他に国内売上もある場合は、どうなりますか?
★【先生】
国内売上にかかる「預かった消費税」より、商品の仕入代金等に
含まれる「支払った消費税」が多ければ、その差額だけ消費税が還
付され、逆の場合は消費税の納税になります。
☆【生徒】
輸出売上と国内売上のある事業者の場合は、単純には行きませ
んね?
★【先生】
そうですね。
でも設立初年度であれば、初年度の事業年度末までに課税事業
者の選択をすればよいわけですから、事業年度末までぎりぎり待って、
消費税の損得計算をして判断すればよいでしょう。
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