週刊なるほど!消費税

福利厚生費と消費税 (1)

第268号 2008/5/19

☆【生徒】

会社で福利厚生の一環として健康診断を行いました。

★【先生】

労働法でも年1回の健康診断が義務付けられていますから、従業員を

対象とした健康診断は必要です。

☆【生徒】

この健康診断にかかった費用は、会社の経理では福利厚生費として処

理することになると思いますが、消費税の扱いではどうなるのでしょうか?

★【先生】

消費税の課税対象となります。

☆【生徒】

医療機関への支払いはすべて非課税かと思っていましたが、課税され

るものもあるのですね? 

★【先生】

そうですね。

消費税が非課税とされるものは、社会保険診療についてだけです。

☆【生徒】

そうなんですか・・・

健康診断は社会保険診療ではなくて、自由診療になるということですね?

★【先生】

そのとおりです。

☆【生徒】

一部の役員は人間ドッグに入って検査を受けていますが、この費用も同

じく消費税がかかると考えてよろしいですね?

★【先生】

そのとおりです。

☆【生徒】

人間ドッグの費用に関しては、一部の役員だけでしたので、所得税の扱

いではその役員への給与となりますよね?

★【先生】

そうです。

☆【生徒】

それでも消費税がかかると考えてよいのですか?

★【先生】

消費税の扱いは変わりませんので、そのとおりです

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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