週刊なるほど!消費税

不動産の貸付と消費税
駐車場用地(1)

第275号 2008/7/8

☆【生徒】

土地の貸付に対しては、消費税はかからないと聞いたのですが、本当

ですか?

★【先生】

本当です。

ただし例外があります。

☆【生徒】

どのような例外ですか?

★【先生】

土地の貸付期間が1ヶ月未満の場合には、消費税が課税されます。

☆【生徒】

そうなんですか。

貸付期間の判定は、どのようにしてするのですか?

★【先生】

契約された貸付期間で判定します。

☆【生徒】

ということは、当初1ヶ月以上で契約しておけば、何らかの理由で貸付

期間が1ヶ月未満となってしまっても消費税は課税されないということで

すね?

★【先生】

そういうことになります。

☆【生徒】

そしたら、自分が所有している土地を駐車場として貸す場合には、貸付

期間を1ヶ月以上にすれば消費税は課税されませんね?

★【先生】

駐車場に消費税が課税されるかされないかは、貸付期間の判定以前に

駐車場の貸付が土地そのものの貸付か、土地の上に設置される施設の

貸付かにより判定することになります。

☆【生徒】

どのような場合に、駐車場が施設の貸付と判定されるのですか?

★【先生】

その土地に駐車場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、

建物の設置等をしている場合、駐車に係る車両の管理をしている場合が

施設の貸付と判定されます。

要は、まるっきりの更地に車両を駐車させるような場合でないと、土地の貸

付に該当しないということです。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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