週刊なるほど!消費税

不動産の貸付と消費税
駐車場用地(2)

第276号 2008/7/17

☆【生徒】

アパートを経営しています。

アパートには駐車場があります。

アパートの賃貸料収入は消費税が非課税であると思いますが、駐車場

を一緒に貸した場合でも、駐車場収入には消費税がかかりますよね?

★【先生】

一概にはそうとは言えません。

まず、アパート一部屋に必ず駐車場1台分が割り当てられるようにするこ

とはできますか?

☆【生徒】

それはできます。

部屋数だけ、駐車場がありますから。

★【先生】

それと、アパートの家賃と駐車場の使用料を区別しないで、賃料をもらう

ことができますか?

☆【生徒】

契約書をそのように作成すれば問題なくできます。

★【先生】

そうであれば、駐車場の貸付は住宅の貸付であるアパートの貸付に付随

していると認められます。

駐車場の貸付を含めて消費税が非課税となる住宅の貸付に該当すること

になります。

☆【生徒】

つまり、駐車場を含めた家賃全額が消費税非課税となるわけですね?

★【先生】

そうです。

☆【生徒】

アパートの家賃と駐車場代を別に入居者からもらうと駐車場代に消費税

がかかってしまうわけですね?

★【先生】

そのとおりです。

賢く消費税を節税しましょう。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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