週刊なるほど!消費税

立替払と消費税(1)

第288号 2008/11/4

☆【生徒】

私は雀荘を経営しています。

お客さんの食事を出前で頼みます。

出前料金は、店が立て替えて、麻雀の料金と一緒に精算します。

消費税の扱いはどのようになりますか?

★【先生】

消費税の扱いは、条件により異なりますので、少し質問させてください。

☆【生徒】

はい、どうぞ。

★【先生】

お客さんには、出前料金をそのままの金額で請求していますか?

☆【生徒】

ええ、そのままの金額です。

★【先生】

自分の食事も他のお客さんの注文と一緒に出前で頼むことはありますか?

☆【生徒】

はい。

たまにはありますけど・・・

★【先生】

その時は、お客さんの立替分と自分の食事は明確に区分して処理してい

ますか?

☆【生徒】

はい。

ちゃんと区分しています。

★【先生】

それであれば、出前の食事を食べるのはお客さん自身であり、その支払は

本来お客さんがするもので、お店では単に取り次いだに過ぎないことにな

ります。

☆【生徒】

そうすると消費税の扱いは?

★【先生】

お店では、立て替えた出前代に関しては、一切消費税の課税対象になら

ないことになります。

☆【生徒】

そうですか。

では、出前料金に1割利益を乗せてお客さんに請求した場合はどうなります

か?

★【先生】

その場合は、お客さんへの請求額はお店の売上として消費税の課税対象と

なり、支払った出前料金は消費税の課税仕入として扱われます。

☆【生徒】

分かりました。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為