週刊なるほど!消費税

内外判定
輸入貨物の譲渡

第299号 2009/2/24

☆【生徒】

私は、アメリカから木材を輸入して日本の商社に販売しています。

消費税の扱いについて教えてください。

★【先生】

木材は船で運んでくるのですよね?

☆【生徒】

そうです。

★【先生】

どの時点で、木材を商社に引き渡しますか?

☆【生徒】

保税地域で引き渡します。

★【先生】

輸入許可前の保税地域での材木の譲渡は、国内における外国貨物の譲渡

として輸出免税の対象になります。

☆【生徒】

輸出免税ですか・・・

★【先生】

そうなんです。

☆【生徒】

しかし、材木の譲渡が洋上で行われているか、保税地域で行われているか

分からない場合はどのようにしたらよいのですか?

★【先生】

輸入貨物の譲渡は船荷証券で行われますので、その船荷証券の荷揚地が

日本であれば、最終的に輸入貨物が日本に荷揚されることから、船荷証券

の写しを保管することを条件に、国内における外国貨物の譲渡として輸出免

税が適用されます。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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