週刊なるほど!消費税

内外判定
外国法人の株券の譲渡

第300号 2009/3/9

☆【生徒】

当社で海外の取引先の株式を所有しています。

この度、この株式を国内の他の会社に譲渡します。

消費税の扱いはどうなりますか?

★【先生】

有価証券を譲渡する場合の内外判定は、その有価証券が所在していた場

所により判定します。

☆【生徒】

譲渡する有価証券が国内にあるのであれば国内取引、海外にあるのであれ

ば国外取引ということですね?

★【先生】

そのとおりです。

☆【生徒】

でも、今回譲渡する外国法人の株式については株券が発行されていません

ので、手元に株式がありません。

★【先生】

なるほど。

それでは、株券の所在場所で内外判定をすることはできないですね。

☆【生徒】

どうしたらよいのですか?

★【先生】

消費税法では、所在場所が明らかでないものの内外判定は、その譲渡にか

かる事務所等の所在地により判定することになっています。

☆【生徒】

つまり、私の会社の事務所等は国内にありますから、今回の株式の譲渡は国

内取引になると考えてよいわけですね?

★【先生】

そういうことになります。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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