週刊節税教室

   
*********************************

☆☆ 週刊節税教室 ☆☆          第14号(2001/12/25) 

 【 アトラス総合事務所 】     http://www.cpainoue.com/

*********************************

         ■■■ 養子縁組(相続税) ■■■

☆質問
  『おじいちゃんの相続税対策のため、孫である私がおじいちゃんの養子
   になろうと思いますが、いかがなものでしょうか』

★回答
  相続税の計算上、相続人が多くなればなるほど税金は安くなります。
  したがってあなたがおじいちゃんの養子になるということは、相続人が
  1人増えるということで、相続税は安くなります。

    
☆質問
  『なぜやすくなるのですか』
 
★回答 
  相続税の計算上、相続財産の金額から差し引くことができる基礎控除
  というものがあります。この基礎控除の金額が養子により相続人が増
  えることにより増加します。 


☆質問
  『いくら増えるのですか』

★回答
  もともと5千万円の基礎控除があり、相続人1人当たり1千万円それに
  加算されます。
  相続人が妻と子1人ですと基礎控除は5千万円+1千万円×2人=
  7千万円です。
  これに養子が1人増えると、基礎控除は1千万円増えて8千万円にな
  ります。
 
  さらに相続税の税率は相続財産が多くなればなるほど高い税率が適
  用されるため、相続人が増えると適用される税率も低い税率となりま
  す。
  その他にも相続人の人数が増えると税金計算上有利になることがあ
  ります。

  
☆質問
  『ではもっと養子の数を増やせば節税になりますね。』

★回答
  そう考えて孫全員を養子にするような節税手法が横行したため、現在
  では法定相続人の数に算入する養子の人数は以下のように制限され
  ています。

  (1)被相続人(故人)に実子がある場合   1人
  (2)   〃     〃  ない場合    2人

  したがって、おじいちゃんの場合は実子があるので、あなた1人しか養子
  の数は法定相続人の数に算入されません。


 ◆発行 アトラス総合事務所

    Copyright (C)2001 アトラス総合事務所. All rights reserved.

  当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、組織変更登記

  などを、「合理的な報酬」で「高品質のサービス」を提供しています。 
 

[ Home ] [ 閉じる ] [ご利用案内/読者登録]

アトラス総合事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町31-14 岡三桜丘ビル2階
TEL 03-3464-9333  FAX 03-3476-4665
代表者
公認会計士・税理士 井上 修
E-mail info@cpainoue.com

ホームページへ