週刊節税教室

   
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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆          第15号(2002/1/7) 

 【 アトラス総合事務所 】     http://www.cpainoue.com/

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         ■■■ 領収書に貼る印紙(印紙税) ■■■

☆質問
  『会社から従業員会の新年会の足しにと10万円の寄付がありました。
   従業員会の代表者の名前で会社宛の領収書を書こうかと思いますが
   収入印紙は貼るのですか』

★回答
  
  貼る必要はありません。領収書に収入印紙が必要な場合は、営業に
  関するものだけです。従業員会は営利を目的としませんので貼る必要
  はないのです。

    
☆質問
  『従業員会の新年会で会社からもらったお金が4万円余りました。
   会社に4万円返した時、会社が発行する領収書にも営業に関する
   ものでないことから収入印紙はいりませんか』
 
★回答 
  
   この場合は会社は収入印紙を貼る必要があります。そもそも会社
   は営利を目的するものですから、受け取ったお金がどのような理由
   であろうと、3万円以上の領収書を発行すれば全て収入印紙を貼り 
   ます。


☆質問
  『この場合、収入印紙の節税の方法はありますか』

★回答
  
  会社から4万円の領収書をもらうのではなく,2万円の領収書を2枚
  もらうと良いでしょう。
  3万円未満の領収書は印紙税が非課税ですから2枚に分ければ収入
  印紙はいりません。

  
☆質問
  『医師や税理士の発行lする領収書には収入印紙が貼ってありません
   がなぜですか』

★回答
  
   おかしなことに、医師、弁護士、会計士、税理士、はり師、農漁民、
   作家等は営利行為ではないということで、これらの人が作成する領収
   書は印紙税が非課税とされています。

   会計士・税理士なんて専ら営利を目的にしてるのにな・・・・



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公認会計士・税理士 井上 修
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