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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第44号(2002/7/29)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 離婚に伴う税金 その1 (所得税・贈与税) ■■■
☆質問
『今年の6月に妻と離婚したのですが、今年の年末調整で妻を配偶者控除の
対象とすることができますか?』
★回答
できません。
配偶者控除の対象になるかどうかは、12月31日の現況で判断されますので
離婚した奥様を配偶者控除の対象とすることはできません。
☆質問
『子供は離婚した妻が引き取ったのですが、もう私の扶養親族とすることもでき
ないですね』
★回答
そんなことはありません。
あなたが、お子さんの養育費を負担していれば、あなたの扶養親族と
することができます。
あなたがお子さんと生計を一にしている状況だからです。
あなたがお子さんを扶養親族とするのであれば、当然離婚した奥さんは子供を
扶養親族とすることはできません。
☆質問
『寡夫控除という制度があると聞いたのですが、私の場合は適用があります
か?』
★回答
寡婦控除の要件は以下のとおりです。
(1)離婚してから再婚していないこと
(2)合計所得が38万円以下の生計を一にしている子がいること
(3)合計所得が500万円以下であること
ですから、あなたの給料が年収688万円以下であれば、寡夫控除の適用を
受けることができそうです。
ちなみに、寡婦控除で27万円の所得控除ができます。
☆質問
『それと、素朴な疑問なのですが、養育費は妻の口座に振り込むのですが、
妻に所得税や贈与税はかからないのですか?』
★回答
養育費については、贈与税も所得税もかかりません。