週刊節税教室

   
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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆          第44号(2002/7/29)  

 【 アトラス総合事務所 】     http://www.cpainoue.com/

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     ■■■ 離婚に伴う税金 その1 (所得税・贈与税) ■■■

☆質問

『今年の6月に妻と離婚したのですが、今年の年末調整で妻を配偶者控除の

対象とすることができますか?』

★回答

できません。

配偶者控除の対象になるかどうかは、12月31日の現況で判断されますので

離婚した奥様を配偶者控除の対象とすることはできません。

☆質問

『子供は離婚した妻が引き取ったのですが、もう私の扶養親族とすることもでき

ないですね』

★回答

そんなことはありません。

あなたが、お子さんの養育費を負担していれば、あなたの扶養親族と

することができます。

あなたがお子さんと生計を一にしている状況だからです。

あなたがお子さんを扶養親族とするのであれば、当然離婚した奥さんは子供を

扶養親族とすることはできません。

☆質問

『寡夫控除という制度があると聞いたのですが、私の場合は適用があります

か?』

★回答

寡婦控除の要件は以下のとおりです。

(1)離婚してから再婚していないこと

(2)合計所得が38万円以下の生計を一にしている子がいること

(3)合計所得が500万円以下であること

ですから、あなたの給料が年収688万円以下であれば、寡夫控除の適用を

受けることができそうです。

ちなみに、寡婦控除で27万円の所得控除ができます。

☆質問

『それと、素朴な疑問なのですが、養育費は妻の口座に振り込むのですが、

妻に所得税や贈与税はかからないのですか?』

★回答

養育費については、贈与税も所得税もかかりません。




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