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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第45号(2002/8/5)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 離婚に伴う税金 その2 (所得税・贈与税) ■■■
☆質問
『妻と離婚して、財産分与と慰謝料を支払うのですが、財産分与と慰謝料の違
いはどのようなものですか?』
★回答
「財産分与」とは、離婚に際して夫婦生活で築いてきた夫婦の共有財産を2人
で分け合うことをいいます
専業主婦の場合でも妻の取り分は30%〜50%の範囲内で判例では認められ
ています。
分与する財産は結婚後に夫婦の協力によって築いたものが対象で、親より相
続した財産や贈与された財産は、基本的には財産分与の対象とはなりません。
一方「慰謝料」とは、浮気などで離婚原因を作った方が、精神的苦痛を受けた
方に支払う損害賠償金です。
☆質問
『財産分与と慰謝料をもらう妻の税金の扱いは、どのようになりますか?』
★回答
もらう方は、財産分与と慰謝料としての相応額であれば税金は一切かかりま
せん。
相応額を超える額や偽装離婚の場合には、妻に贈与税がかかります。
☆質問
『財産を妻にあげる私の税金はどのようになりますか?』
★回答
妻に支払う財産の種類により扱いは異なります。
どのような財産を支払いますか?
☆質問
『金銭と自宅です』
★回答
金銭を支払う場合には、税金の問題は生じません。
しかし、自宅を奥さんに与えると税金の問題が生じます。
自宅を奥さん名義に変えることが、「自宅の土地建物を時価で売った」と税務
上はみなされるのです。
通常「売る」ということは、自宅を手放してその代わりに売却代金をもらうの
ですが、財産分与で妻に自宅を譲っても「売った」とみなされるのです。
売却代金ももらっていないのに、「売った」とされるのもかなわない話ですが,
今の税法ではそうなのです。
☆質問
『「時価で売った」とみなされると言う意味がよく分かりません』
★回答
自宅を買った金額が2千万円で現在の時価が3千万円だとすると、2千万円
のものを3千万円で売ったとして、差額の1千万円が売却益となります。
そして、売却益には当然所得税・住民税がかかります。
反対に現在の時価が1千5百万円とすると、2千万円で買ったものを1千5百万
円で売ったことになり、差額の5百万円が売却損となります。
売却損・売却益の税金の扱いは次回説明します。