週刊節税教室 

   
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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆          第45号(2002/8/5) 

 【 アトラス総合事務所 】     http://www.cpainoue.com/

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     ■■■ 離婚に伴う税金 その2 (所得税・贈与税) ■■■

      

☆質問

『妻と離婚して、財産分与と慰謝料を支払うのですが、財産分与と慰謝料の違

いはどのようなものですか?』

★回答

「財産分与」とは、離婚に際して夫婦生活で築いてきた夫婦の共有財産を2人

で分け合うことをいいます

専業主婦の場合でも妻の取り分は30%〜50%の範囲内で判例では認められ

ています。

分与する財産は結婚後に夫婦の協力によって築いたものが対象で、親より相

続した財産や贈与された財産は、基本的には財産分与の対象とはなりません。

一方「慰謝料」とは、浮気などで離婚原因を作った方が、精神的苦痛を受けた

方に支払う損害賠償金です。

☆質問

『財産分与と慰謝料をもらう妻の税金の扱いは、どのようになりますか?』

★回答

もらう方は、財産分与と慰謝料としての相応額であれば税金は一切かかりま

せん。

相応額を超える額や偽装離婚の場合には、妻に贈与税がかかります。

☆質問

『財産を妻にあげる私の税金はどのようになりますか?』

★回答

妻に支払う財産の種類により扱いは異なります。

どのような財産を支払いますか?

☆質問

『金銭と自宅です』

★回答

金銭を支払う場合には、税金の問題は生じません。

しかし、自宅を奥さんに与えると税金の問題が生じます。

自宅を奥さん名義に変えることが、「自宅の土地建物を時価で売った」と税務

上はみなされるのです。

通常「売る」ということは、自宅を手放してその代わりに売却代金をもらうの

ですが、財産分与で妻に自宅を譲っても「売った」とみなされるのです。

売却代金ももらっていないのに、「売った」とされるのもかなわない話ですが,

今の税法ではそうなのです。

☆質問

『「時価で売った」とみなされると言う意味がよく分かりません』

★回答

自宅を買った金額が2千万円で現在の時価が3千万円だとすると、2千万円

のものを3千万円で売ったとして、差額の1千万円が売却益となります。

そして、売却益には当然所得税・住民税がかかります。

反対に現在の時価が1千5百万円とすると、2千万円で買ったものを1千5百万

円で売ったことになり、差額の5百万円が売却損となります。


売却損・売却益の税金の扱いは次回説明します。




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