週刊節税教室

   
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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆          第48号(2002/8/26) 

 【 アトラス総合事務所 】     http://www.cpainoue.com/

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         ■■■ 相続税を知ろう (相続税) ■■■

☆質問

『父親が死にそうなのですが、相続税が心配です。相談に乗ってください。』

★回答

分かりました。あなたのお父さんがお持ちの財産はどのようになっていますか?

☆質問

『成城に50坪の自宅(およそ1億5千万円)と預貯金が3千万円あります。』

『相続人は母親と私と、妹の3人です』

★回答

相続税がかかるか、かからないかを判断するためには、次の2段階で考えます。

第1段階 相続財産の評価をして財産額を確定します。

第2段階 相続財産の額から差し引く基礎控除の額を求めます。 

そして、相続財産の額が基礎控除より少なければ、相続税は発生しないことに

なります。

☆質問

『分かりました。では父の場合相続財産はいくらになりますか?』

★回答

まず、自宅の評価ですが、お母様が相続してそのまま住むのであれば、時価1億

5千万円の自宅の評価は、土地について8割引の評価となります。

時価1億5千万円の内、土地の価額がそのほとんどであれば、

   1億5千万円×20%=3千万円です。

これは、小規模特定居住用宅地の評価の特例と言われるもので、同居していた

配偶者や親族が相続して住みつづけた場合等に、240平方メートルまでの自宅土地について

評価が8割引されるのです。

したがって、お父さんの相続財産は自宅の3千万円と現預金の3千万円の合計で

ある6千万円ということになります。

☆質問

『分かりました。では基礎控除の計算はどうなりますか?』

★回答

基礎控除の計算は

    5千万円+1千万円×法定相続人の数

                        で計算されます。

ですから、あなたの場合は、法定相続人は3人ですから、基礎控除の計算は

    5千万円+1千万円×3人=8千万円

                        となります。

☆質問

『そうすると、相続財産が6千万円で、基礎控除の額が8千万円で、基礎控除の方

が大きいですから、相続税の納税はないと考えてよいわけですね』

  

★回答

そのとおりです。

しかし、小規模特定居住用宅地の評価の特例を受けて自宅土地の評価を8割引

にするには、相続税の申告をすることが要件となっていますので、注意が必要です。


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公認会計士・税理士 井上 修
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