週刊節税教室

   
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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆          第53号(2002/9/30) 

 【 アトラス総合事務所 】     http://www.cpainoue.com/

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         ■■■ 上場株式の贈与(2) (所得税・贈与税) ■■■

      

☆質問

『上場株式を息子に贈与する場合、来年の新証券税制で注意することはありま

すか?』

★回答

まず、親から子に贈与した上場株式を今年売る場合と、来年売る場合の違いに

ついて説明します。

例)親が20年前に200円で買った日立製作所の株式1万株を今年1株600円で

  贈与した。

 贈与でもらった株式の取得日と取得価額は、贈与者である親が取得した20年

前の取得日とその時の取得価額200円となります。  

(今年売却・・・1株700円で1万株売却)

 (1)申告分離課税(売値と取得価額の差額に税率がかかる方法)

   (700円-200円)×10,000株×26%=1,300,000円

(2)源泉分離課税(売値に1.05%を掛ける方法)

   700円×10,000株×1.05%=73,500円

 今年売るなら、(2)の源泉分離課税が有利になります。

(来年売却・・・1株700円で1万株売却)

 申告分離課税(売値と取得価額の差額に税率がかかる方法、特例で税率は

          10%となる)

   (700円-200円)×10,000株×10%=500,000円

 予定では来年から源泉分離課税が廃止され、申告分離課税だけとなります

が、1年を超えて保有した上場株式については3年間は税率が10%(本来は20%)

に引き下げられています。贈与により取得日は親から引き継がれるため、1年

超保有の要件も満たします。

 

「みなし取得費特例」を適用すると・・・

みなし取得費特例とは、「去年の9月30日以前に取得した上場株式の取得価額を

去年の10月1日の終値の80%にできる」という特例です。

去年の10月1日の日立製作所の終値の80%は638円ですので、この特例を使うと

次のようになります。

   (700円-638円)×10,000株×10%=62,000円

贈与により取得日は親から引き継がれるため、去年の9月30日以前の取得の

要件も満たし、638円を売値である700円から引いて税率を掛けることができる

のです。

 

税金のいろいろな計算の仕方があり、分かりにくいかもしれませんが、評判どお

りの超複雑税制であることは、理解いただけたと思います。



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