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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第53号(2002/9/30)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 上場株式の贈与(2) (所得税・贈与税) ■■■
☆質問
『上場株式を息子に贈与する場合、来年の新証券税制で注意することはありま
すか?』
★回答
まず、親から子に贈与した上場株式を今年売る場合と、来年売る場合の違いに
ついて説明します。
例)親が20年前に200円で買った日立製作所の株式1万株を今年1株600円で
贈与した。
贈与でもらった株式の取得日と取得価額は、贈与者である親が取得した20年
前の取得日とその時の取得価額200円となります。
(今年売却・・・1株700円で1万株売却)
(1)申告分離課税(売値と取得価額の差額に税率がかかる方法)
(700円-200円)×10,000株×26%=1,300,000円
(2)源泉分離課税(売値に1.05%を掛ける方法)
700円×10,000株×1.05%=73,500円
今年売るなら、(2)の源泉分離課税が有利になります。
(来年売却・・・1株700円で1万株売却)
申告分離課税(売値と取得価額の差額に税率がかかる方法、特例で税率は
10%となる)
(700円-200円)×10,000株×10%=500,000円
予定では来年から源泉分離課税が廃止され、申告分離課税だけとなります
が、1年を超えて保有した上場株式については3年間は税率が10%(本来は20%)
に引き下げられています。贈与により取得日は親から引き継がれるため、1年
超保有の要件も満たします。
「みなし取得費特例」を適用すると・・・
みなし取得費特例とは、「去年の9月30日以前に取得した上場株式の取得価額を
去年の10月1日の終値の80%にできる」という特例です。
去年の10月1日の日立製作所の終値の80%は638円ですので、この特例を使うと
次のようになります。
(700円-638円)×10,000株×10%=62,000円
贈与により取得日は親から引き継がれるため、去年の9月30日以前の取得の
要件も満たし、638円を売値である700円から引いて税率を掛けることができる
のです。
税金のいろいろな計算の仕方があり、分かりにくいかもしれませんが、評判どお
りの超複雑税制であることは、理解いただけたと思います。