週刊節税教室 

   
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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆          第59号(2002/11/11) 

 【 アトラス総合事務所 】     http://www.cpainoue.com/

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    ■■■  パート、アルバイトも確定申告しよう(所得税) ■■■

      

☆質問

『アルバイトを今年3箇所でして、給与明細を見ると所得税が天引きされている

のですが、どのようにしたら節税になりますか?』

★回答

年間でアルバイト代の合計はいくらになりますか?

☆質問

『年間で90万円です』

★回答

年間で90万円であれば、確定申告すれば天引きされた源泉徴収税額が全額

還付されます。

☆質問

『何で全額源泉徴収税額が還付されるのですか?』

★回答

はい、説明します。

アルバイト代も給与です。

したがって年間のアルバイト料90万円から給与所得者の必要経費である給与

所得控除65万円を引いて給与所得25万円を計算します。

そして給与所得25万円から基礎控除38万円を引くと所得はゼロとなります。

所得がゼロということは、税金がかからないわけですから、天引きされた源泉

所得税は全て払いすぎたものとして還付されるわけです。

☆質問

『なるほど、よく分かりました。では、還付してもらうための手続きを教えてくださ

い』

★回答

まず、全てのアルバイト先から源泉徴収票をもらいましたか?

☆質問

『いえ、最後のバイト先からはまだもらっていません』

★回答

税法では、退職後1ヶ月以内に退職者に源泉徴収票を渡すことになっています

ので、バイト先に請求してください。

☆質問

『わかりました。全てのバイト先から源泉徴収票をもらったら、その後はどのよう

にしたら良いのですか?』

★回答

確定申告をします。

還付申告は来年の1月1日から提出できますので、なるべく早めに申告しまし

ょう。早く申告すればするほど、早く還付金も戻ってきます。

確定申告書Aという用紙を使って申告申告します。

源泉徴収票の内容を申告書に書いて、還付先の銀行口座も記入して、アル

バイト先の源泉徴収票を添付して申告します。

アルバイト代が100万円以下であれば、申告したからといって、住民税がかか

ることもありません



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公認会計士・税理士 井上 修
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