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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第59号(2002/11/11)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ パート、アルバイトも確定申告しよう(所得税) ■■■
☆質問
『アルバイトを今年3箇所でして、給与明細を見ると所得税が天引きされている
のですが、どのようにしたら節税になりますか?』
★回答
年間でアルバイト代の合計はいくらになりますか?
☆質問
『年間で90万円です』
★回答
年間で90万円であれば、確定申告すれば天引きされた源泉徴収税額が全額
還付されます。
☆質問
『何で全額源泉徴収税額が還付されるのですか?』
★回答
はい、説明します。
アルバイト代も給与です。
したがって年間のアルバイト料90万円から給与所得者の必要経費である給与
所得控除65万円を引いて給与所得25万円を計算します。
そして給与所得25万円から基礎控除38万円を引くと所得はゼロとなります。
所得がゼロということは、税金がかからないわけですから、天引きされた源泉
所得税は全て払いすぎたものとして還付されるわけです。
☆質問
『なるほど、よく分かりました。では、還付してもらうための手続きを教えてくださ
い』
★回答
まず、全てのアルバイト先から源泉徴収票をもらいましたか?
☆質問
『いえ、最後のバイト先からはまだもらっていません』
★回答
税法では、退職後1ヶ月以内に退職者に源泉徴収票を渡すことになっています
ので、バイト先に請求してください。
☆質問
『わかりました。全てのバイト先から源泉徴収票をもらったら、その後はどのよう
にしたら良いのですか?』
★回答
確定申告をします。
還付申告は来年の1月1日から提出できますので、なるべく早めに申告しまし
ょう。早く申告すればするほど、早く還付金も戻ってきます。
確定申告書Aという用紙を使って申告申告します。
源泉徴収票の内容を申告書に書いて、還付先の銀行口座も記入して、アル
バイト先の源泉徴収票を添付して申告します。
アルバイト代が100万円以下であれば、申告したからといって、住民税がかか
ることもありません