週刊節税教室

   
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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆          第60号(2002/11/18) 

 【 アトラス総合事務所 】     http://www.cpainoue.com/

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    ■■■  扶養控除を漏れなく受ける(所得税) ■■■

      

☆質問

『年末調整が近づいてきましたが、父が今年死亡したのですが、扶養控除の

対象とすることはできますか?』

★回答

できます。

配偶者や扶養親族が本年中に亡くなった場合でも、本年分については配偶者

控除や扶養控除などの控除を受けることができます。

☆質問

『父は年金を130万円もらっていたのですが、扶養控除の対象にできますか?』

★回答

お父様はおいくつでしたか?

☆質問

『70歳でした』

★回答

それなら、あなたの扶養控除の対象となります。

☆質問

『年齢と関係があるのですか?』

★回答

はい。

公的年金は雑所得になり、65歳以上の方は公的年金控除ということで、年金

受取額から最低でも140万円引くことができます。

お父様は130万円の年金をもらっていたのですから、公的年金控除額より少な

いために、所得はゼロとされます。

すると、扶養控除の要件である「合計所得が38万円以下」になり、扶養控除の

対象とすることができるのです。

☆質問

『なるほど・・・では、父が60歳であったとした場合にはどのようになりますか?』

★回答

65歳未満ですと公的年金控除は70万円となります。

合計所得は130万円-70万円=60万円となり、扶養控除の要件である38万円

をオーバーしますので、扶養控除の対象とすることはできません。

☆質問

『わかりました。ちなみに、私は今年妻と離婚したのですが、配偶者控除の対象

とすることはできますか?』

★回答

できません。

☆『今は、内縁の妻と暮らしているのですが、配偶者控除の対象とすることはで

きますか?』

★回答

残念ながら、できません。

配偶者控除の対象となる配偶者は、婚姻の届出をしている配偶者だけなのです。



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公認会計士・税理士 井上 修
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