週刊節税教室

   
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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆          第74号(2003/3/10) 

 【 アトラス総合事務所 】     http://www.cpainoue.com/

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    ■■■  契約書をコピーして節税(印紙税) ■■■

      

☆質問

『父からお金を借りて住宅を購入しようと思いますが、注意しなければならないこと

はありますか?』

★回答

いくらお父さんから借りるのですか?

☆質問

『1,200万円です。』

★回答

住宅を取得するためのの資金であれば贈与という手もありますが、それではダメ

なのですか?


☆質問

『兄弟の手前、借入れとしたいのです。必ず返しますし。』

★回答

分かりました。

まず、親子間の借り入れについては、借入か、貰ったのかが不明確になりがち

です。

そこで、借入れを明確にするために、お父さんとの間で金銭消費貸借契約書を作

成したらよいでしょう。

☆質問

『親子間で契約書を結ぶのですね』

★回答

そうです。そしてその契約に従ってお父さんの銀行口座に返済金を振り込むとい

ったことも当然しなくてはなりません。

☆質問

『分かりました。金銭消費貸借契約書を作成する場合、収入印紙を貼る必要が

ありますか?』

★回答

あります。1、200万円の借り入れですと、2万円の収入印紙が必要となります。

そして、お父さんとあなたの計2通の契約書を作成すると合計4万円の収入印紙

が必要となります。

☆質問

『え、4万円もですか。何とか少なくできませんか?』

★回答

ひとつ方法があります。

金銭消費貸借契約書を1通だけ作成して双方で署名押印して2万円の収入印紙

を貼り、それをコピーして一方が保管したら良いでしょう。

そうすれば、コピーには収入印紙を貼る必要はなく、2万円の収入印紙が節約で

きます。


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  当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、組織変更登記

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 代表者公認会計士・税理士 井上 修
 
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