週刊節税教室

   
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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆          第75号(2003/3/17) 

 【 アトラス総合事務所 】     http://www.cpainoue.com/

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    ■■■  配偶者特別控除の廃止?(所得税) ■■■

      

☆質問

『配偶者特別控除制度が今年から廃止になると言われていますが、本当ですか

?』

★回答

確かに廃止になりますが、正確には一部廃止です。

☆質問

『一部廃止って?』

★回答

配偶者特別控除は「配偶者控除を受けられる人」と「配偶者控除を受けられな

い人」との両方に認められていますが、平成16年からは「配偶者控除

を受けられる人」の配偶者特別控除は廃止され、「配偶者控除を受けられない

人」だけ配偶者特別控除が認められることになりました。

☆質問

『つまり、「配偶者控除を受けられない人」の配偶者特別控除が存続したという

ことですね』

★回答

そのとおりです。

「配偶者控除を受けられない人」とは、給料収入で言えば年間1,030,001円以上

の給料をもらっている人です。

「配偶者控除を受けられる人」とは、給料収入で言えば年間103万円以下の給料

をもらっている人で38万円の配偶者控除が認められます。

☆質問

『なるほど、では給料が年間1,030,001円以上の人は配偶者特別控除をどのく

らい認められるのですか?』

★回答

給与収入によって控除額は異なり、年間給料が141万円未満でなければ認め

られません。

例えば、給料が104万円ですと配偶者特別控除は38万円、給料が124万円

ですと21万円、給料が140万円ですと3万円です。

☆質問

『はい、よく分かりました。配偶者がパートに出ているような場合、節税という

観点からはどのようなことに注意したらよいのですか?』

★回答

結果として年間給与が1,049,999円までは、配偶者控除の38万円か配偶者特

別控除の38万円が認められます。

ですから、38万円の控除をまるまる受けるのであれば、年間給与を105万円未

満にすればよいことになります。

給与が105万円を超えると給与が5万円増える毎に約5万円弱の控除額が38万

円から減少すると考えてください。

そして、給与が141万円以上になると控除額はゼロになりますので、140万円くら

いになりそうであれば、もっと働いて稼いだ方が良いでしょう。


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 代表者公認会計士・税理士 井上 修
 
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