週刊節税教室

   
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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆          第77号(2003/3/31) 

 【 アトラス総合事務所 】     http://www.cpainoue.com/

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       ■■■  配当金の税金が変わる(所得税) ■■■

      

☆質問

『4月から株式の配当金に対する税金の扱いが違ってくると聞いたのですが、

本当ですか?』

★回答

はい、確かに違ってきます。

上場株式等の配当については確定申告をする必要がなくなりました(発行済

株式の5%以上を所有する大口株主は除きます)。

☆質問

『今までは確か1銘柄あたり年1回の配当が10万円以下であれば確定申告

をしなくてよいことになっていたと思うのですが?』

★回答

そのとおりです。今回の税制改正ではこの「10万円以下」という規制がはず

れたのです。

つまり、いくらであっても確定申告をする必要がなくなったのです。

☆質問

『へ〜そうなんだ。で、配当金から天引きされる税率も変わったと聞きました

が?』

★回答

はい、変わりました。

今までは、配当金額の20%の税率で税金が天引きされていました。

しかし、15年4月1日から20年3月31日までの間は、10%の税率に下がりま

す。

つまり、確定申告をしなくてよくなったことに加えて、税率も半分になったとい

うことです。

手取りは増えるは、申告しなくていいはで、大盤振る舞いです。

☆質問

『しかし、配当を申告した方が節税になることもありますよね?』

★回答

はい、配当を確定申告すると配当控除という税額控除の制度があり、4月以

降の配当については所得税率が10%の納税者(課税所得で330万円未満)

は申告すると配当から天引きされた10%の税金が還付されます。

☆質問

『なるほど、配当を申告することによって得することもあるんですね』

『ところで、今回の配当に関する改正は中小企業が同族株主にする配当に

も適用があるのですか?』

★回答

ありません。

今回の改正は上場株式等の配当が対象となります。

上場していない中小企業の配当金は対象外で、今までどおりの扱いとなりま

すので注意が必要です(35%税率の源泉分離課税はなくなりました)。


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 代表者公認会計士・税理士 井上 修
 
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