週刊節税教室

   
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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆          第79号(2003/4/14) 

 【 アトラス総合事務所 】     http://www.cpainoue.com/

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    ■■■  株の損で自社株を移す(所得税) ■■■

    

☆質問

『株取引でやられました。含み損がすごい金額です。この含み損を

利用して何かうまい節税法はないですかね?』

★回答

今の相場では、儲かっている人はいないでしょう。みんな損をしてい

ると思います。

含み損のある上場株式を市場で売却して損を実現させれば節税の可能

性があります。

☆質問

『上場株式の売却損と給与所得や事業所得を相殺(損益通算)できるの

ですか?』

★回答

それはできません。

しかし、上場株式の売却損と非上場株式の売却益とは相殺(損益通算)

できます。

確か、自分で会社を経営していましたよね?

☆質問

『ええ、小さな会社ですが自分で経営しています。』

★回答

自社株の税法上の評価額は計算したことがありますか。

☆質問

『あります。会社が土地を持っているものですからかなりの額でした。

相続税対策のために子供に売却して移したいのですが、税金が・・・』

★回答

そこで持っている上場株式を売却して損を実現させ、同時に自社株を

お子さんに譲渡したらいかがでしょうか?

そうすれば自社株の売却益と上場株式の売却損は相殺され税金は発生

しません。

☆質問

『なるほど、それなら確かに子供に私の持っている自社株を税金無しに

移せますね。

自社株の子供への譲渡は上場株式を売却した年にやらなければなりませ

んか?』

★回答

いいえ、平成15年から上場株式等の譲渡損繰越控除の制度ができました

ので、上場株式の売却損発生の年の翌年から3年間は損を繰り越すことが

できます。

その間に自社株の譲渡をして売却益が出ても、繰り越された損と相殺(損益

通産)することができるのです。

☆質問

なるほど、よく分かりました。

さっそく検討してみます。


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 代表者公認会計士・税理士 井上 修
 
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