週刊節税教室

   
*********************************

☆☆ 週刊節税教室 ☆☆          第80号(2003/4/21) 

 【 アトラス総合事務所 】     http://www.cpainoue.com/

*********************************

  

      ■■■  遺族年金に課税?(所得税) ■■■

    

☆質問

『最近になって遺族年金に税金をかけようとする動きが新聞で見られ

ます。そもそも遺族年金とはどのようなものですか?』

 

★回答

遺族年金には、次の2つのケースがあります。

第一に、年金を現役で納めている人(現に仕事をしている人)が死亡し

た時に、その人によって生計を維持されていた配偶者や子などに対し

て給付する年金。

第二に、年金をもらっていた人(仕事をリタイアした人)が死亡した時

に、その人によって生計を維持されていた配偶者等に対して給付する

年金があります。


☆質問

『この遺族年金をらっている人には、税金がかからないのですか?』

★回答

そのとおりです。

所得税法上、遺族年金は非課税とされているのです。

現在検討されているのが、遺族年金の非課税の扱いを改めて、課税し

ようというものです。

税金を広く浅く徴収しようとする意向のようです。


☆質問

『私の知り合いで、夫婦で商売をしているご主人が亡くなった時に遺

族年金をもらえなかったと聞いたのですが、そんなことあるのですか?』

★回答

遺族年金を配偶者等がもらえる条件として「亡くなった人に生計を維持

されていたこと」ということがあります。

つまり、夫婦で商売をしていて夫婦ともにかなりの収入がある場合には

妻は亡くなった夫に「生計を維持されていた」といえないケースがあり

ます。

おそらくそのケースに該当して遺族年金をもらえなかったのではないで

しょうか。

☆質問

『なるほど、そうかもしれません。では、具体的に妻がいくら収入があ

ると遺族年金をもらえないといったような規定はあるのですか?』

★回答

あります。

妻が、年収850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められた場合

には、遺族年金をもらうことができません。

☆質問

『そうなんですか。せっかく年金の保険料をたくさん納めたのにもった

いないですね。何か良い方法はないのですか?』

★回答

残された配偶者が夫と一緒に会社を経営してて、夫が亡くなった後もその

会社から給料をもらっているような場合には、配偶者の給料を年収850万

円未満に引き下げ、「今後は将来にわたってそれだけしかもらえません」

ということを社会保険事務所に説明しましょう。

そうすれば遺族年金をもらえる可能性があります。


 ◆発行 アトラス総合事務所

    Copyright (C)2001 アトラス総合事務所. All rights reserved.

  当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、組織変更登記

  などを、「合理的な報酬」で「高品質のサービス」を提供しています。 
 

[ Home ] [ 閉じる ] [ご利用案内/読者登録]

アトラス総合事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町31-14 岡三桜丘ビル2階
TEL 03-3464-9333  FAX 03-3476-4665

アトラス総合事務所のホームページへ

 代表者公認会計士・税理士 井上 修
 
www.cpainoue.com E-mail info@cpainoue.com