週刊節税教室 

   

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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆          第96号(2003/8/11) 

 【 アトラス総合事務所 】     http://www.cpainoue.com/

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       ■■■契約金額の区分と印紙税 (印紙税) ■■■


☆質問

『機械の販売とその取り付けをする契約書を得意先と締結しようと思っているの

ですが、税務上注意することはありますか?』

★回答

あります。印紙税の扱いで注意しなくてはなりません。

まず契約の内容を教えてください。

☆質問

『機械の販売代金が400万円で取付手数料が200万円です』

★回答

この場合、契約書の書き方に注意しなくてはなりません。

☆質問

『どのようなことを注意するのですか?』

★回答

機械の販売と取り付けは、印紙税法上の扱いが異なります。

機械の販売は、単発的な物品の売買契約書に当たり、印紙税は課税されませ

ん。

継続的な機械の販売に関する契約書は、継続的取引の基本となる契約書に該

当して、印紙税の対象となります。

☆質問

『機械の取り付けは印紙税法上、どのような扱いですか?』

★回答

機械の取り付けは、印紙税法上、請負に関する契約書に該当します。

☆質問

『ひとつの契約書が物品の売買契約書と請負に関する契約書のふたつに該当

する場合、印紙税はどちらの契約書にかかるのですか?』

★回答

この場合、この契約書は請負に関する契約書と印紙税法上はみなされます。

そこで、契約書上の金額の記載の仕方に工夫が必要となります。

☆質問

『機械の代金と取付費用を分けるということですか?』

★回答

そのとおりです。

契約書に「機械及び取付費用合計600万円」と記載しますと、600万円が印紙

税の課税の対象となり、1万円の収入印紙が必要となります。

しかし、契約書に「機械代金400万円、取付費用200万円」と区分して記載します

と、400円の収入印紙を貼れば済むことになるのです。

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