週刊節税教室 

   

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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆          第146号(2004/8/9) 

 【 アトラス総合事務所 】     http://www.cpainoue.com/

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    ■■■  修正申告で節税する(その他)  ■■■


☆質問

『税務署の税務調査があって、やっと終わりました』

『追加納税があるのですが、今回は税務署の方で処理してこちらに

通知があるみたいです』

『今まで追加納税がある場合には修正申告をしていたのですが、

税務署で処理する方法もあるのですね?』

★回答

そうですね。

「更正」という制度です。

「更正」には今回のように税金を追加で納める増額更正と逆に税金

が戻ってくる減額更正があります。

増額更正ですと税務署から更正通知書と追加税金の納付書が送ら

れてきます。

納税者は何もしないで税金を納めるだけの制度です。

☆質問

『ずいぶんラクチンな制度ですね』

『こちらの手間がかかる修正申告なんかより更正してもらった方が

よいと思いますけれど、どうなんですか?』

★回答

税務署は修正申告を薦めるんですよね。

☆質問

『なぜですか?』

★回答

更正をするには、更正する理由を更正通知書に記載しなければならな

いから、税務署員の手間がまずかかります。

それと、この更正処分について納税者が不服の場合には、納税者が

異議の申立てをすることができるんです。

☆質問

『修正申告をすると、異議の申立てはできないのですか?』

★回答

自ら「間違えてました」と修正申告するのだから、申告してからそれを

取り下げたり、異議を申し立てるようなことはできません。

税務職員の手間もかからず、後で異議申し立ても受けることがない修

正申告を税務署が薦めるのはこのような理由です。

☆質問

『なるほど。よく分かりました』

『今回は、税務署が更正してくれると言っているのでそうしてもらいま

すが、これでこちらが損することはないですよね?』

★回答

ひとつあります。

地方税については修正申告をした方が得です。

追加で納める税額の10%相当額をペナルティーとして納める過小申

告加算金という制度が地方税である法人事業税にあります。

税務署が法人税を更正した日から1ヶ月以内に納税者が地方税の修

正申告をすると、この過少申告加算金は課税されないのです。

ですから、法人税は更正されても、地方税については修正申告をした

方が節税になるということです。

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