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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第155号(2004/10/18)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 退職金の活用?(法人税・所得税) ■■■
☆質問
『退職金の税金が安いということを聞いたのですが、どういうことですか
?』
★回答
退職金の税金の計算は、次の式によって計算されます。
(退職金額−退職所得控除)÷2=退職所得
退職所得 × 税率 = 退職金の税金
☆質問
『なるほど。で、退職金から差し引く退職所得控除はどのように計算す
るのですか?』
★回答
これは勤続年数によって計算します。
勤続年数が20年以下の場合は、40万円×勤続年数で計算されます。
(ただし、その金額が80万円未満の場合は80万円となります)
勤続年数が20年超の場合は、
70万円×(勤続年数−20年)+800万円 の計算式で計算されま
す。
☆質問
『勤続年数が30年とすると、
70万円×(30年−20年)+800万円で、1,500万円ということですね?』
★回答
そのとおりです。
勤続30年であれば、1,500万円以下の退職金には一切税金はかから
ないということです。
☆質問
『これはすごいですね』
『では、勤続30年で退職金が2,000万円のケースでは、どうなりますか
?』
★回答
(2,000万円−1,500万円)÷2の計算で、250万円が退職所得となり、
これに税率が掛けられて退職金の税金が計算されます。
この税率も退職所得と他の所得とが合算される総合課税の税率では
なく、退職所得だけの分離課税の税率ですから、かなり有利に税金が
計算されることになります。
計算すると所得税と住民税とで38万円くらいです。
☆質問
『確かにかなり安いですね』
★回答
この安さを利用して、本来賞与としてもらうものをプールしておいて、数年
後の退職時に退職金としてもらうという節税手法?を使って税務署から
申告漏れの指摘を受けた記事が新聞に載っていました。
ただし、指摘されたのは日本で一定期間だけ仕事をしていった外資系の
外国人社員でした。
☆質問
『なるほど。でも毎月のサラリーが高くて、賞与をもらわなくても生活がで
きる外資系の外国人社員だからこそできる芸当ですよね?』
★回答
そうですね。
過度の節税は脱税につながりますから、何事もほどほどにしておく必要
があります。