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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第162号(2004/12/6)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 法人で別荘を持つ (その他) ■■■
☆質問
『私は小さな法人を経営しています』
『軽井沢に別荘を買おうと思っているのですが、個人で買うか、法人で
買うか、迷っています』
『どちらが税金上、有利ですか?』
★回答
別荘を個人で買っても、個人の税金が安くなるということはありません。
しかし、別荘を法人で買って、一定の利用料を支払って会社の保養所
として誰でも利用できるようにすれば、法人の税金が安くなります。
☆質問
『法人で買っても、私の家族だけしか使えないような場合は、ダメなの
ですね?』
★回答
そうですね。
その場合には、本来個人が負担すべき費用を法人が負担したことにな
りますので、税金が安くなることはありません。
会社の人なら誰でも利用できる保養所でなければなりません。
☆質問
『具体的に、法人の税金はどのようにして安くなるのですか?』
★回答
法人の保養所とするために別荘を購入すれば、別荘を保有することに
伴う次のようなものを法人の経費とすることができます。
・建物の減価償却費
・土地、建物の固定資産税
・別荘を購入するために借りた借入金の利子
・別荘の管理費
・別荘の水道光熱費
・別荘に必要な備品類など
☆質問
『なるほど、かなり税金が有利になりますね』
★回答
しかし、税金が安くなるばかりではありません。
別荘を法人の保養所とすることにより、新たにかかる税金があります。
☆質問
『それはどのような税金ですか?』
★回答
法人市民税と法人県民税です。
法人で保養所を持つと地方税の納税義務者となり、法人市民税と法
人県民税の均等割りという税金がかかります。
☆質問
『税額はいくらですか?』
★回答』
ほとんどの地方公共団体で、法人市民税が5万円、法人県民税が2
万円の合計年額で7万円の税金です。
☆質問
『なるほど、それくらい仕方ないですね?』
★回答
そうですね。
別荘のショバ代ですね。
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