週刊節税教室 

   

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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆          第162号(2004/12/6)

 【 アトラス総合事務所 】     http://www.cpainoue.com/

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    ■■■  法人で別荘を持つ (その他)  ■■■



☆質問

『私は小さな法人を経営しています』

『軽井沢に別荘を買おうと思っているのですが、個人で買うか、法人で

買うか、迷っています』

『どちらが税金上、有利ですか?』

★回答

別荘を個人で買っても、個人の税金が安くなるということはありません。

しかし、別荘を法人で買って、一定の利用料を支払って会社の保養所

として誰でも利用できるようにすれば、法人の税金が安くなります。

☆質問

『法人で買っても、私の家族だけしか使えないような場合は、ダメなの

ですね?』

★回答

そうですね。

その場合には、本来個人が負担すべき費用を法人が負担したことにな

りますので、税金が安くなることはありません。

会社の人なら誰でも利用できる保養所でなければなりません。

☆質問

『具体的に、法人の税金はどのようにして安くなるのですか?』

★回答

法人の保養所とするために別荘を購入すれば、別荘を保有することに

伴う次のようなものを法人の経費とすることができます。

 ・建物の減価償却費

 ・土地、建物の固定資産税

 ・別荘を購入するために借りた借入金の利子

 ・別荘の管理費

 ・別荘の水道光熱費

 ・別荘に必要な備品類など

☆質問

『なるほど、かなり税金が有利になりますね』

★回答

しかし、税金が安くなるばかりではありません。

別荘を法人の保養所とすることにより、新たにかかる税金があります。

☆質問

『それはどのような税金ですか?』

★回答

法人市民税と法人県民税です。

法人で保養所を持つと地方税の納税義務者となり、法人市民税と法

人県民税の均等割りという税金がかかります。

☆質問

『税額はいくらですか?』

★回答』

ほとんどの地方公共団体で、法人市民税が5万円、法人県民税が2

万円の合計年額で7万円の税金です。

☆質問

『なるほど、それくらい仕方ないですね?』

★回答

そうですね。

別荘のショバ代ですね。


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