週刊節税教室 

   

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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆          第174号(2005/3/14)

 【 アトラス総合事務所 】     http://www.cpainoue.com/

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   ■■■ 自動車重量税廃車還付制度(その他の税金)  ■■■

        

☆質問

『新車を購入しましたが、いろいろ付帯費用がついて予算をオー

バーしてしまいました』

『自動車リサイクル法によるリサイクル料とか自動車重量税とか、

 ばかにならない額です』

『リサイクル料って何ですか?』

★回答

自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)

により、自動車の所有者が自動車のリサイクル料を負担するよう

になったのです。

☆質問

『では、自動車重量税とはどんな税金なのですか?』

★回答

重量税は、車検などの際に自動車の重量等に応じて課税される国

税で、国や市区町村の道路建設や道路整備の財源になっている税

金です。

この重量税が自動車リサイクル法の施行と同時に還付される制度

ができました。

☆質問

『そうなんですか?』

『どのような時に重量税が還付されるのですか?』

★回答

所有している自動車を廃車したときです。

そして、廃車した自動車の車検期間が1ヶ月以上残っている場合

です。

☆質問

『なるほど』

『それで、還付手続きはどのようになるのですか?』

★回答

廃車する自動車を自動車リサイクル法に基づいて解体して、解体

を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に運輸支局等

に還付申請を行います。

すると税務署から税金が還付されます。

☆質問

『どのくらいの額が還付されるのですか?』

★回答

車両重量が1.5t超〜2.0t以下の乗用車の重量税は50,400円です

が、これを車検期間7ヶ月残して廃車した場合は、14,700円の税

金が還付されます。

☆質問

『私は、自動車のほかに古いオートバイを所有していますが、こ

れを廃車すれば重量税が還付されますか?』

★回答

いいえ、オートバイは自動車リサイクル法の対象外なので、自動

車重量税還付制度の対象とはなりません。

残念でした!


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