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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第183号(2005/5/30)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 個人所得税の見直し(1) (所得税) ■■■
☆質問
『政府税制調査会で審議している個人の所得税の見直しの方向
性が見えてきたと、新聞に書いてありました』
『どのような方向性なのですか?』
★回答
まず、給与所得控除の圧縮です。
☆質問
『給与所得控除って何ですか?』
★回答
給与所得者に認められている、給与金額に応じた必要経費相当
額です。
☆質問
『実際にサラリーマンが仕事で必要な経費を使ってなくっても
認められている経費と考えればよいのですか?』
★回答
そのとおりです。
この給与所得控除額が圧縮されるということです。
☆質問
『ということは、必要経費額が少なくなるわけですから、増税
になるということですね?』
★回答
そのとおり。
しかし、この給与所得控除の圧縮は、増税ということだけでな
く、広く行われている節税全般に大きく影響する問題です。
☆質問
そんなに大きな問題なんですか?
★回答
よく「法人を設立すれば節税になる」ということを聞くと思い
ますが、このからくりは給与所得控除にあるのです。
個人事業では「収入−経費=所得」で所得が計算されますが、
これを法人にして、個人事業での所得を全額給与として個人が
受け取るとすると、結果的に個人の所得は次のように計算され
ます。
「収入−経費−給与所得控除=所得」
つまり、個人事業を法人にして、個人事業の所得相当額を全額
給与でもらうと、給与所得控除額だけ個人の所得が少なくなる
のです。
☆質問
『なるほど、そういうからくりなんですか』
★回答
給与所得控除が圧縮される見返りとして、「特定支出控除」の
対象を広げることも検討されるみたいです。
☆質問
『特定支出控除って何ですか?』
★回答
給与所得者が支出する通勤費、転居費、研修費、資格取得費、
帰宅旅費などの勤め先の職務遂行に直接必要な支払を特定支出
と言います。
この特定支出が給与所得控除の額を超える時には、特定支出を
給与収入から控除して確定申告することができるというもので
す。
☆質問
『なるほど、実際にかかった経費を給与所得控除の代わりに使
える制度ですね』
★回答
そうです。
しかし、実際にはほとんど使われていない制度です。
特定支出の対象範囲を広げても、その支払が勤めている会社にと
って本当に必要な支払なのかどうかは、税務署との間で揉め事の
種になることは間違いないですね。
税務署も現在の人数で手一杯の状態ですので、果たして対応でき
るのでしょうか?
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