週刊節税教室 

   

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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆          第184号(2005/6/6)

 【 アトラス総合事務所 】     http://www.cpainoue.com/

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     ■■■  個人所得税の見直し(2) (所得税)  ■■■

        

☆質問

『個人の所得税の見直しで、退職金に関する税金の扱いも問題

とされていましたが、どのようなことですか?』

★回答

現行の所得税法では、退職金に対する税金が優遇されています。

これを見直そうという議論です。

☆質問

『なぜ見直そうとしているのですか?』

★回答

終身雇用制度自体が無くなりつつあり、かつそれを前提とした

退職金制度が大きく変わろうとしています。

将来の退職金を毎月の給料に上乗せする制度とか、給与自体も

年齢に関係なく、各個人の能力に応じた給与体系が取られるよ

うになってきています。

☆質問

『退職金制度自体が変化しているのであれば、それに対する税

制も変化して当然ですね』

★回答

そうですね。

また、外資系の会社などで、海外から来た社員の毎月の給料を

抑え目にして、退社して海外に帰るときに退職金をガッポリ支

給して、所得税を過度に節税するようなことが行われています。

このことも退職金課税見直しの火種のひとつとなっています。

☆質問

『毎月の給料を少なめにして退職金でその分をもらうと、そん

なに税金が安くなるのですか?』

★回答

なります。

退職金に対する税金の計算は、

 (退職金額−退職所得控除額)×1/2 で退職所得金額を計

算して、他の所得と合算されることなく税率がかけられるので

す。

ですから、2〜3年日本の会社で勤めて退職していく外国人に

とっては、毎月の給料を少なくして給与にかかる所得税を少な

くし、更にその分を税金が優遇されている退職金でもらえば、

税金はすべて給料でもらうよりかなり少なく済んでしまうので

す。

☆質問

日本の会社で勤務する期間があらかじめ決まっているからでき

る芸当ですね。

で、この退職金に対する税制は本当に手直しされるのですか?

★回答

このところチョッとトーンダウンしてきました。

先日の税務調査で会った調査官も「退職金の税制は、私が退職

してからにしてもらいたいですね」と言っていました。

役所は手厚い退職金制度がありますから、税制を変えて自分の

首を自ら絞めるようなことはしづらいのかも知れませんね。



公認会計士・税理士 井上 修


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