*********************************
☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第186号(2005/6/20)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
*********************************
■■■ 住民税の通知書をチェックしよう (所得税・その他) ■■■
☆質問
『主人は個人事業者で、私はその事業を手伝っているため、主
人から青色事業専従者として給与をもらっています』
『今月、区役所から住民税の納税通知書が送られてきたのです
が、なぜか主人の住民税の金額より私の金額の方が多いのです』
『どうしてですか?』
★回答
住民税は給与所得者であれば年末にもらう源泉徴収票と同一内
容の給与支払報告書が、個人事業者ですと確定申告書が計算の
基礎資料になります。
つまり、住民税は所得税を計算する元となったデータがその計
算の根拠となるのです。
☆質問
『ということは、所得税を主人が私より多く支払っていれば、
住民税も主人の方が多くなるということですよね?』
★回答
そのとおりです。
☆質問
『主人は私よりかなり多くの所得税を支払っていますから、や
っぱりこの通知書はおかしいんではないですか?』
★回答
そうですね。
では、区役所にこちらで聞いてみましょう。
さっそく区役所に電話してみます。
■区役所
「はい課税課です」
★回答
「住民税の納税通知書のことでお聞きしたいのですが」
■区役所
「整理番号を教えてください」
★回答等
「○○○番です」
■区役所
「はい××さんですね」
★回答
「住民税の額が多すぎないかということなんですけれど・・・」
■区役所
「あっ これは間違いですね」
「給与支払報告書の給与額とご主人様の確定申告書に記載され
ていた専従者給与の額をダブルで入力されてますね」
★回答
ということは、住民税が倍額で計算されているということです
か?
■区役所
「そういうことですね・・・すみません」
「さっそく、正しい納税通知書をお送りするようにします」
★回答
しかし、なぜそんなに早くミスが分かったのですか?
■区役所
「パソコンの画面を見れば分かりますから・・・」
★回答
え〜 このようなミスはよくあることなのですか?
■区役所
「今日はこの1件だけです・・・」
★回答
ということは、毎日このようなミスがあるということのようです。
こちらから連絡しなければ、ミスに気付かずに住民税を多く徴収
してしまうのでしょうか?
驚きです。
皆さん。これは最近起こった実際の話です。
給与所得者の方は、会社からもらった横に細長い「特別徴収税額の
通知書」の給与収入の額と、昨年末にもらった「平成16年分給与所
得の源泉徴収票」の支払金額が合っているかどうか確認してみてく
ださい。
個人事業者の方は、「住民税の納税通知書」の税額の計算における
総所得金額等の額と、「平成16年分の所得税の確定申告書B」の第1
表の(9)の金額(所得金額合計)とが合っているかどうか確認してみ
てください。
「通知された額をそのまま支払ったら、余計な税金まで支払ってし
まった」ということがないよう注意しなければなりません。
せっかく節税しても、払う必要のない税金を支払っては元も子もあ
りません。
公認会計士・税理士 井上 修
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 井上NEWS ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
■今月の井上NEWS(月刊でアトラス総合事務所のホームページに掲載)■
http://www.cpainoue.com/
●「内部統制って何?」 NEW!
●「算定基礎届の対象は」 NEW!
当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、組織
変更登記などを、「合理的な報酬」で「高品質のサービス」を提供しています。
会計事務所費用が今より安くなります。 月額21,000円より
詳しくは、ホームページをご覧になってください。
http://www.cpainoue.com/
★☆★☆★☆★ NEW !税務調査の本を出版しました!NEW ★☆★☆★☆★☆
「税務調査なんて怖くない!」
4月29日発行 株式会社すばる舎 1,500円(税抜き) 井上 修 著
●税務調査でのやり取りを再現し、かつ分かりやすく税務調査の実際を解説
しています。
本の題名は、やや過激ですが、内容は面白く読める本になっておりますの
で、ぜひご購入ください。
お買い求めは下記よりどうぞ!
http://www.cpainoue.com/book1/a_booka.html
●パソコン経理の虎の巻はコチラ
http://www.cpainoue.com/book1/a_book9.html
●税金の虎の巻はコチラ
http://www.cpainoue.com/book1/a_book8.html
●消費税の虎の巻はコチラ
http://www.cpainoue.com/book1/a_book7.html
●誰でもできる経理の虎の巻はコチラ
http://www.cpainoue.com/book1/a_book6.html
☆☆☆☆☆☆☆ !消費税専門のホームページができました! ☆☆☆☆☆☆☆☆
税額計算や課税事業者判定のシミュレーションまでついた本格的消費税専門HP
『消費税パーフェクトガイド.com』
http://www.shohi.com
-------------------------------------------------------------------
法人成り試算します! http://www.cpainoue.com/gyomu/a_toki.html
設立手続代行します! http://www.cpainoue.com/gyomu/a_toki.html
★注目!→設立費用が4万円安くなりました。
お気軽に御連絡下さい
詳しくは、ホームページをご覧になってください。
http://www.cpainoue.com/
============== 無料メルマガ =============
■■■メルマガ 週刊税務調査日記!■■■
税務調査の実態、税務調査で問題となる点、税務調査の手法などを誰でも分かり
やすく、ちょっと脚色して週刊でお伝えいたします。
下記リンクよりぜひ登録してください。
http://www.cpainoue.com/mailmag2/a_mailmag2.html
============== 無料メルマガ ============
■■■ メルマガ 週間なるほど!消費税 ■■■
消費税の仕組から実務的な内容まで、問答式でやさしく毎週説明しています。
ぜひご購読ください。 http://www.cpainoue.com/mailmag4/a_mailmag4.html
***********************************
◆発行 アトラス総合事務所
Copyright (C)2005 アトラス総合事務所. All rights reserved.
本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法
上禁止されており、著作権侵害になります。
○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為
.