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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第187号(2005/6/27)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 延滞税って? (その他) ■■■
☆質問
『資金繰りがつかなくて、法人税と消費税の納税ができません』
『確か未納の税金には利息が付いてしまうのですよね?』
★回答
延滞税という高利のペナルティーが付きます。
☆質問
『どのくらい高利なのですか?』
★回答
納期限から2ヶ月を経過するまでが「前年の11月30日の公定
歩合+4%」です。
この計算でいくと平成17年中の割合は、4.1%になります。
☆質問
『納期限から2ヶ月を経過した以降は何%になるのですか?』
★回答
14.6%です。
☆質問
『14.6%ですか?』
『本当に高利ですね』
★回答
そうですね。
高利にして国が儲けるというのではなく、懲罰的な意味合いが強
いですね。
☆質問
『これは大変だ、早く納税しないと雪だるま式に増えていきます
ね』
『しかし、納税資金がないんです。どうしよう・・・』
『何か手立てはないのですか?』
★回答
あります。
担保提供できる物件はないですか?
☆質問
『会社所有の不動産がありますけれど・・・』
★回答
そしたら、それを税務署に担保提供すると延滞税の利率が安くな
ります。
☆質問
『どのくらい安くなりますか?』
★回答
法律では、担保提供すると、納期限から2ヶ月を経過した以降の
利率である14.6%が半分の7.3%になります。
しかし、実際の運用では、納期限から2ヶ月までの利率と同じ率
を適用しているのです。
☆質問
『つまり、2ヶ月経過以降でも2ヶ月までと同じ4.1%の利率を適
用することができるということですね?』
★回答
そのとおりです。
14.6%の3分の1以下になるのです。
ですから、担保提供できる物件があれば、提供した方がかなりお
得であるといえます。
延滞税も税金ですから、かなり節税になるということです。
公認会計士・税理士 井上 修
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