週刊節税教室 

   

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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆          第189号(2005/7/11)

 【 アトラス総合事務所 】     http://www.cpainoue.com/

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          ■■■  事業所税って? (その他)  ■■■

        


☆質問

『会社で小売業をしています』

『多店舗展開をしようと計画していますが、店舗をたくさん借り

ると税金がかかってくると聞いたのですが、そんな税金があるの

ですか?』

★回答

あります。

事業所税という税金です。

人口・企業が集中している大都市(人口30万人以上)の都市環

境の整備および改善のための事業費にあてるために、一定規模以

上の事業を行っている事業主に対して課税されます。

☆質問

『一定規模以上って、どのくらいですか?』

★回答

東京都の場合は、23区全域で事業所床面積の合計が1,000平米超、

または、23区全域で従業者数の合計が100人超です。

☆質問

『従業員が100名以下でも、23区にある店舗の床面積が1,000平米

を超えると事業所税がかかるのですね?』

★回答

そのとおりです。

☆質問

『どのくらいかかるのですか?』

★回答

床面積1,000平米超の場合は、1平米600円、従業員100人超の場

合は、従業員給与総額の0.25%です。

☆質問

『1,500平米として年間90万円かかるわけですね』

『床面積が1,000平米を超えてても、従業員が100名以下の場合は、

1平米600円だけ支払えばよいのですよね?』

★回答

そうですね。

☆質問

『会社は、別に貸しビルも所有しているのですが、このビルの床

面積も店舗の面積と合算して納税するのですか?』

★回答

違います。

事業所税の納税義務者となるのは、ビルを借りてそこで実際に事

業をやっている事業者です。

☆質問

『この事業所税に対して、何か節税の方法はないのですか?』

★回答

そうですね。

別会社を設立して、床面積や従業員を分散させるくらいですかね。


公認会計士・税理士 井上 修


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