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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第189号(2005/7/11)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 事業所税って? (その他) ■■■
☆質問
『会社で小売業をしています』
『多店舗展開をしようと計画していますが、店舗をたくさん借り
ると税金がかかってくると聞いたのですが、そんな税金があるの
ですか?』
★回答
あります。
事業所税という税金です。
人口・企業が集中している大都市(人口30万人以上)の都市環
境の整備および改善のための事業費にあてるために、一定規模以
上の事業を行っている事業主に対して課税されます。
☆質問
『一定規模以上って、どのくらいですか?』
★回答
東京都の場合は、23区全域で事業所床面積の合計が1,000平米超、
または、23区全域で従業者数の合計が100人超です。
☆質問
『従業員が100名以下でも、23区にある店舗の床面積が1,000平米
を超えると事業所税がかかるのですね?』
★回答
そのとおりです。
☆質問
『どのくらいかかるのですか?』
★回答
床面積1,000平米超の場合は、1平米600円、従業員100人超の場
合は、従業員給与総額の0.25%です。
☆質問
『1,500平米として年間90万円かかるわけですね』
『床面積が1,000平米を超えてても、従業員が100名以下の場合は、
1平米600円だけ支払えばよいのですよね?』
★回答
そうですね。
☆質問
『会社は、別に貸しビルも所有しているのですが、このビルの床
面積も店舗の面積と合算して納税するのですか?』
★回答
違います。
事業所税の納税義務者となるのは、ビルを借りてそこで実際に事
業をやっている事業者です。
☆質問
『この事業所税に対して、何か節税の方法はないのですか?』
★回答
そうですね。
別会社を設立して、床面積や従業員を分散させるくらいですかね。
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