*********************************
☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第190号(2005/7/25)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
*********************************
■■■ 少人数私募債で節税?(法人税、所得税) ■■■
☆質問
『同族会社のオーナーですが、会社で社債を発行すると何かとメ
リットがあると聞いたのですが、こんなちっちゃな会社でも社債
を発行することができるのですか?』
★回答
はい、できます。
社債とは、株式会社が発行する債券です。国が発行する債券が国
債ですから、それの株式会社版といったところです。
社債というと、上場会社などの大会社が発行するものと考えがち
ですが、条件を満たせば中小企業でも発行できます。
☆質問
『少人数私募債とかいうのですか?』
★回答
そうです。
社債は、株式会社が投資家にたいして債券を発行して資金を調達
し、その代わりに投資家にたいして利息を支払い、社債の償還期
日にお金を払い戻すものです。
この社債も、広く投資家を集めて(50名以上)行う場合には、決
算書を公開したり、役所に届出をしたりといった煩雑な手続きが
必要になります。
しかし、50名未満の投資家だけを集めて発行する社債は少人数私
募債と言って、簡単な手続きで中小企業でも利用することができ
ます。
☆質問
『わたしは、会社の資金が不足してくると身銭を切って会社に貸
し付けていますが、社債を会社が発行して、それを私が引き受け
て、会社に資金を注入するといったこともできるわけですか?』
★回答
できます。
☆質問
『しかし、私が会社にお金を貸し付けるのと、会社が社債を私に
発行してお金を会社に入れるので、何か違いがあるのですか?』
★回答
どっちでも同じようですが、税金の扱いでは違ってきます。
☆質問
『会社からもらう利息の税金ですか?』
★回答
そうです。
会社にお金を貸し付けて、その対価として利息をもらうと、もら
った個人の税金の扱いは雑所得とされます。
雑所得は、給与所得などと合算されて課税されます。
一方、社債利息を会社からもらうと、その利息は20%の源泉分離
課税の扱いになります。
源泉分離課税ですと、他の所得とは合算されずに、それだけで個
人への課税は終わりです。
つまり、銀行の預金利息の扱いと同様です。
☆質問
『高額な役員報酬をもらっている同族会社のオーナーにとっては
税金が有利ということですね?』
★回答
そうです。
さらに会社の税金も有利になることがあります。
☆質問
『会社の税金もですか?』
★回答
そうです。
会社からオーナーに株式配当金を支払っても会社の経費とはなり
ません。
しかし、会社からオーナーに社債利息を支払えば、社債利息は会
社の経費になるのです。
☆質問
『なるほど、会社も節税、個人も節税ですね』
『そしたら、社債を発行して高額な利息をオーナーに支払えば、
かなりの節税になりますね?』
★回答
高額な利息といっても、常識の範囲内であることが必要です。
そうでないと税務署に否認される可能性があります。
何事も程ほどに・・・
公認会計士・税理士 井上 修
□□□□□□□□□□ !あなたも会社を作ってみよう! □□□□□□□□□□
詳しくはこちらをご覧ください。会社設立登記手続きの一切を代行いたします。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 井上NEWS ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
■今月の井上NEWS(月刊でアトラス総合事務所のホームページに掲載)■
http://www.cpainoue.com/
●「ATLASの誕生です?」 NEW!
●「有休の付与はどうなるの?」 NEW!
当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、組織
変更登記などを、「合理的な報酬」で「高品質のサービス」を提供しています。
会計事務所費用が今より安くなります。 月額21,000円より
詳しくは、ホームページをご覧になってください。
http://www.cpainoue.com/
★☆★☆★☆★ NEW !税務調査の本を出版しました!NEW ★☆★☆★☆★☆
「税務調査なんて怖くない!」
4月29日発行 株式会社すばる舎 1,500円(税抜き) 井上 修 著
●税務調査でのやり取りを再現し、かつ分かりやすく税務調査の実際を解説
しています。
本の題名は、やや過激ですが、内容は面白く読める本になっておりますの
で、ぜひご購入ください。
お買い求めは下記よりどうぞ!
http://www.cpainoue.com/book1/a_booka.html
●パソコン経理の虎の巻はコチラ
http://www.cpainoue.com/book1/a_book9.html
●税金の虎の巻はコチラ
http://www.cpainoue.com/book1/a_book8.html
●消費税の虎の巻はコチラ
http://www.cpainoue.com/book1/a_book7.html
●誰でもできる経理の虎の巻はコチラ
http://www.cpainoue.com/book1/a_book6.html
☆☆☆☆☆☆☆ !消費税専門のホームページができました! ☆☆☆☆☆☆☆☆
税額計算や課税事業者判定のシミュレーションまでついた本格的消費税専門HP
『消費税パーフェクトガイド.com』
http://www.shohi.com
============== 無料メルマガ =============
■■■メルマガ 週刊税務調査日記!■■■
税務調査の実態、税務調査で問題となる点、税務調査の手法などを誰でも分かり
やすく、ちょっと脚色して週刊でお伝えいたします。
下記リンクよりぜひ登録してください。
http://www.cpainoue.com/mailmag2/a_mailmag2.html
============== 無料メルマガ ============
■■■ メルマガ 週間なるほど!消費税 ■■■
消費税の仕組から実務的な内容まで、問答式でやさしく毎週説明しています。
ぜひご購読ください。 http://www.cpainoue.com/mailmag4/a_mailmag4.html
***********************************
◆発行 アトラス総合事務所
Copyright (C)2005 アトラス総合事務所. All rights reserved.
本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法
上禁止されており、著作権侵害になります。
○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為
.