*********************************
☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第192号(2005/8/8)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
*********************************
■■■ 自社株を自分の会社に売却する(1)(相続税、所得税)■■■
☆質問
『私が全株式を所有している小さな株式会社を経営しています』
『商法が改正されて、自己株を発行会社が買い取ることを自由に
できると聞いたのですが、本当ですか?』
★回答
はい、平成13年の商法改正により、会社が自由に自己が発行した
株式を買い取ることができるようになりました。
☆質問
『そうなんですか』
『通常、非公開株式はお金に換金できませんので、自分の会社に
株式を売却できると便利ですね』
『でも、私の持っている自分の会社の株を自社に売却した場合に
は、当然税金がかかってくるのですよね?』
★回答
そうですね。
財産を動かすと、必ず税金が付いてきます。
☆質問
『もともと1株50,000円出資して手にした株式を、自分の会社に
80,000円で売却しようと思います』
『この場合の税金の計算はどうなりますか?』
★回答
まず、会社の現在の資本金は、あなたが出資した時の1株50,000
円のままですか?
☆質問
『そのとおりです。資本金は設立時のままです』
★回答
そうしますと、税金の計算は次のとおりとなります。
80,000円(売却額)−50,000円(取得額)=30,000円(みなし配
当)
つまり、1株あたりの売却額から取得した時の価格を差し引いた金
額が会社からの配当金とみなされ、他の給与所得などと合算され
て税金が計算されます。
☆質問
『株式売却益ではなくて、みなし配当になるのですか・・・・』
★回答
会社に株式を買い戻させるということは、出資した金額50,000円
を払い戻させるということと、会社が今まで稼いだ利益を株主に
分配する30,000円ということの、2段階の取引と考えます。
会社が今まで稼いだ利益を株主に分配する行為は、通常の利益配
当と実質的に同じことから、配当とみなしているのです。
非公開会社株の配当は、原則として他の所得と合算されて税金が
計算されるため、高額所得者には不利となります。
しかし、会社をもうリタイアして他に所得がない方にとっては、
最低税率15%(所得税10%、地方税5%)で計算されるため、有利
といえます。
公認会計士・税理士 井上 修
□□□□□□□□□□ !あなたも会社を作ってみよう! □□□□□□□□□□
詳しくはこちらをご覧ください。会社設立登記手続きの一切を代行いたします。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 井上NEWS ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
■今月の井上NEWS(月刊でアトラス総合事務所のホームページに掲載)■
http://www.cpainoue.com/
●「ATLASの誕生です?」 NEW!
●「有休の付与はどうなるの?」 NEW!
当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、組織
変更登記などを、「合理的な報酬」で「高品質のサービス」を提供しています。
会計事務所費用が今より安くなります。 月額21,000円より
詳しくは、ホームページをご覧になってください。
http://www.cpainoue.com/
★☆★☆★☆★ NEW !税務調査の本を出版しました!NEW ★☆★☆★☆★☆
「税務調査なんて怖くない!」
4月29日発行 株式会社すばる舎 1,500円(税抜き) 井上 修 著
●税務調査でのやり取りを再現し、かつ分かりやすく税務調査の実際を解説
しています。
本の題名は、やや過激ですが、内容は面白く読める本になっておりますの
で、ぜひご購入ください。
お買い求めは下記よりどうぞ!
http://www.cpainoue.com/book1/a_booka.html
●パソコン経理の虎の巻はコチラ
http://www.cpainoue.com/book1/a_book9.html
●税金の虎の巻はコチラ
http://www.cpainoue.com/book1/a_book8.html
●消費税の虎の巻はコチラ
http://www.cpainoue.com/book1/a_book7.html
●誰でもできる経理の虎の巻はコチラ
http://www.cpainoue.com/book1/a_book6.html
☆☆☆☆☆☆☆ !消費税専門のホームページができました! ☆☆☆☆☆☆☆☆
税額計算や課税事業者判定のシミュレーションまでついた本格的消費税専門HP
『消費税パーフェクトガイド.com』
http://www.shohi.com
============== 無料メルマガ =============
■■■メルマガ 週刊税務調査日記!■■■
税務調査の実態、税務調査で問題となる点、税務調査の手法などを誰でも分かり
やすく、ちょっと脚色して週刊でお伝えいたします。
下記リンクよりぜひ登録してください。
http://www.cpainoue.com/mailmag2/a_mailmag2.html
============== 無料メルマガ ============
■■■ メルマガ 週間なるほど!消費税 ■■■
消費税の仕組から実務的な内容まで、問答式でやさしく毎週説明しています。
ぜひご購読ください。 http://www.cpainoue.com/mailmag4/a_mailmag4.html
***********************************
◆発行 アトラス総合事務所
Copyright (C)2005 アトラス総合事務所. All rights reserved.
本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法
上禁止されており、著作権侵害になります。
○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為
.