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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第200号(2005/10/3)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ LLPは本当に税金が有利?(2) (所得税、法人税) ■■■
☆質問
「前回は、組織体で利益が出る場合は、LLPよりも株式会社の方が有利
であるとのことでした」
「実際にどれくらい有利であるか教えてください」
★回答
「わかりました」
「設例でもって説明します」
「組織体で1,000万円の利益が出たとします」
「構成員は2人で、利益の配分は半分ずつとします」
「構成員は他に所得はなく、社会保険料控除などの所得控除もないと
仮定します」
☆質問
「では、まずLLPの場合はどうなりますか?」
★回答
「LLPでは組織体の利益が構成員に直接帰属します」
「2人の利益の配分割合が半分ずつということですので、各人に500万
円ずつの利益が帰属します」
「各構成員は、500万円から基礎控除である38万円を差し引いた462万
円に、20%の税率を掛けて33万円を引いた59万4千円が、所得税の額
となります(特別減税前)」
「この内容で確定申告が必要になります」
「なお、構成員が青色申告した場合の青色申告特別控除は考慮してい
ません(この状態で青色申告特別控除が認められるか疑問?)」
☆質問
「なるほど」
「株式会社の場合はどうですか?」
★回答
「会社で出た利益1,000万円を、構成員である役員2人に500万円ずつ給
料として支給したとします」
「各構成員は、500万円から154万円の給与所得控除と基礎控除38万円
を差し引いた308万円に10%の税率を掛けた30万8千円が所得税の額と
なります(特別減税前)」
「給与所得ですから年末調整だけで、確定申告は必要ありません」
☆質問
「そうすると、LLPでは1人59万4千円の所得税で、株式会社では1人30万
8千円の所得税ということで、1人当たり28万6千円も株式会社の方が税金
が安くなるということですか?」
★回答
「そのとおりです」
「2人合わせると、株式会社の方が28万6千円×2人=57万2千円も所得税
が安くなるわけです」
☆質問
「給与でもらうから安くなるということですね?」
★回答
「そうです」
「組織体で利益が出る場合には、給与でもらった方が得ということです」
なお、LLPに関する詳細な税制については、税務署に聞いても「まだ詳細
が決まっていません」と言われ、LLPのセミナーに出席して具体的な税金
の扱いを著名なセミナーの講師に聞いても「詳細はまだ決まっていないの
で、回答できません」といった状態です。
ですから、このメルマガの情報も、私の私見であることをご理解ください。
公認会計士・税理士 井上 修
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