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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第201号(2005/10/10)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ LLPは本当に税金が有利?(3) (所得税、法人税) ■■■
☆質問
「前回までは組織体で利益が出た場合ですが、では損失が出た場合はど
うでしょうか?」
★回答
「株式会社で損失が出た場合(役員報酬支給前で)には、役員報酬を一銭
ももらえないだけです」
「一方、LLPでは、組織体の損失は各構成員に帰属します」
☆質問
「LLPの損失が、各構成員に帰属して何か良いことがあるのですか?」
★回答
「あるんです」
「でも、LLP以外に所得がないと、個人の場合はメリットがありません」」
☆質問
「それは、どういうことですか?」
★回答
「LLPで200万円の損失が出たとします」
「構成員は、2人で各出資金額100万円です」
「1人当たりの損失額は100万円で出資額の範囲内です」
「各人に損失額100万円が帰属します。しかし、他に所得がなければ、
税金は一銭も安くなりません。株式会社の場合と同様です。」
☆質問
「では、他に所得があると、それとLLPの損失が相殺されるということです
か?」
★回答
「そのとおりです」
「他の所得が300万円あったとすると、LLPの損失100万円を他の所得か
ら差し引くことができるのです」
「つまり、300万円からLLPの損失100万円を引いて、所得が200万円に
なるということです」
☆質問
「なるほど、LLP以外に所得がなければ税金は安くならないわけですね」
★回答
「そうです」
「会社を辞めて新しく商売を始めるような場合は、LLPのこのような特色を
よく理解して組織体を選択する必要があると言えます」
なお、LLPに関する詳細な税制については、税務署に聞いても「まだ詳細
が決まっていません」と言われ、LLPのセミナーに出席して具体的な税金
の扱いを著名なセミナーの講師に聞いても「詳細はまだ決まっていないの
で、回答できません」といった状態です。
ですから、このメルマガの情報も、私の私見であることをご理解ください。
公認会計士・税理士 井上 修
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