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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第202号(2005/10/17)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ LLPは本当に税金が有利?(4) (所得税、法人税) ■■■
☆質問
「LLPで損失が出た場合、その損失は各構成員の出資額の範囲内で各構
成員に帰属すること」
「個人の構成員でLLP以外に所得がないと、LLPの損失で各個人の税金が
安くならないことが理解できました」
「では、法人のLLPの構成員はどのような扱いなのですか?」
「個人と同じ扱いですか?」
★回答
「LLPの法人構成員と個人構成員の扱いは、LLPで損失が出た場合に扱い
が異なります」
☆質問
「どのように違いがあるのですか?」
★回答
「設例で説明しましょう」
「構成員が個人1人と法人1社のLLPとします」
「出資金額は100万円ずつです」
「この条件で、LLPの1年目で300万円の損失が出ました」
☆質問
「はい」
★回答
「LLPの損失は300万円ですが、出資額は各々100万円ですので、各構成員
に帰属する損失はその半分の150万円ではなくて、出資額である100万円が
限度となります」
☆質問
「各構成員に帰属するLLPの損失100万円は、個人の構成員も他に所得が
あればそれと相殺でき、法人もLLP以外の所得と相殺できる点は一緒です
か?」
★回答
「一緒です」
☆質問
「では、何が違うのですか?」
★回答
「LLPの損失300万円の内、各構成員に損失として帰属できない金額の扱
いで違いがあります」
☆質問
「LLPの損失である300万円の半分の150万円と出資額100万円との差額
ということですね?」
★回答
「そうです。この50万円は、LLPの各構成員に帰属しない損失です」
「LLPの損失の内、各構成員に帰属する損失の額は、各構成員の出資額を
限度とする規定があるために、この50万円は各構成員の他の所得から差し
引くことができないものなのです」
☆質問
「この50万円の扱いが違うのですか?」
★回答
「そうです」
「個人構成員の50万円は、これでおしまいです」
「次の年の税金が安くなることはありません」
「しかし、法人構成員の場合は違うのです」
「この50万円を、その後の事業年度で生じた、その法人に帰属するLLPの利
益から引くことができるのです」
「つまり、法人構成員の場合は、出資金額の限度により使うことができなかっ
たLLPの損失を、次の事業年度以降に繰り越して、その後に生じたLLPから
の利益から引くことができるのです」
☆質問
「へ〜 そうすると個人よりも法人の方が、LLPの使い勝手が良いと言えます
ね?」
★回答
「そう言えます」
なお、LLPに関する詳細な税制については、税務署に聞いても「まだ詳細
が決まっていません」と言われ、LLPのセミナーに出席して具体的な税金
の扱いを著名なセミナーの講師に聞いても「詳細はまだ決まっていないの
で、回答できません」といった状態です。
ですから、このメルマガの情報も、私の私見であることをご理解ください。
公認会計士・税理士 井上 修
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