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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第205号(2005/11/7)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 法人税がかからない超節税法(法人税)■■■
☆質問
「NPO法人を設立して、語学スクールを開講しました」
「少しですが、利益が出ますので法人税の申告をしなければならないと思
いますが、いかがでしょうか?」
★回答
「NPO法人とは、非営利組織のことですが、法人税法で定められている収
益事業を行うと、法人税が課税されます」
「法人税法では、33事業を限定列挙して、それらの事業に該当する事業
だけが法人税の課税対象となります」
☆質問
「33事業ですか・・・」
「具体的にどのような事業が限定列挙されているのですか?」
★回答
「物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、
製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席
貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問
屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、
遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、
無体財産権の提供等を行う事業です」
☆質問
「これらの事業に該当しなければ法人税はかからないのですね?」
★回答
「そのとおりです」
☆質問
「私が経営しているNPO法人の事業は該当しますか?」
★回答
「語学スクールですよね?」
☆質問
「はい」
★回答
「結論は、収益事業として限定列挙されている33事業のいずれにも該当し
ません」
☆質問
「え〜」
「そうすると、利益を上げてても法人税がかからないということですか?」
★回答
「そのとおりです」
☆質問
「信じられない」
★回答
「確かに信じられないことなのですが、現行の税法の下では非課税になる
のです」
「株式会社や有限会社で行えば法人税が課税されて、宗教法人や学校法
人、NPO法人で行えば法人税が課税されないという、なんともおかしなこと
になるのですが、現実の話なのです」
「ですから33事業に該当しない事業を見つけ出して、それをNPO法人を設
立して行えば(NPO法人として設立できるかどうかは分かりません)、法人
税、法人事業税、法人住民税(均等割り額だけかかります)を一切支払わ
ないで営業ができるということです」
「究極の節税法ではないでしょうか?」
公認会計士・税理士 井上 修
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