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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第206号(2005/11/14)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■相続税の納税資金を確保する(相続税)■■■
☆質問
「私が持っている財産は、自分の会社の株式や自宅の不動産です」
「会計事務所に試算してもらったところ、私に万が一のことがあると
かなりの相続税が出るとのことでした」
「しかし、相続税を払うといっても、自分の会社の株や自宅の不動産
を売るわけにはいきません」
「どうしたらよいでしょうか?」
★回答
「経営している会社が利益を出して好調ですと、持っているその会社
の株価は上がり続けます」
「ご自宅の不動産も、土地の価格が底入れしたようですから、これか
らじわじわ上昇するかもしれません」
☆質問
「そしたら、将来の相続税が更に多くなってしまいます」
「そんなお金ないです・・・」
★回答
「確かに、今の財産の状況ですと、相続財産はたくさんあるけれども、
相続税を支払うための現金や預金がないですね」
☆質問
「息子が1人いるんですが、そんなお金を持ってないですよ」
「毎日の生活で精一杯の状況みたいです」
★回答
「それでは、相続があった場合には、大変なことになってしまいます」
「自宅を売ったら、奥さんが住むところがないし、自分の会社の株を買
ってくれる人なんかいないし、相続税の納税資金に困ります」
☆質問
「どうしたらよいですか?」
★回答
「生命保険を活用したらどうですか?」
☆質問
「生命保険ですか・・・」
★回答
「息子さんが保険契約者で、お父さんであるあなたを被保険者、そし
て保険金の受取人を息子さんとする生命保険に入るのです」
☆質問
「それで、私が死んだ時には、息子に生命保険金が支払われるとい
うことですね?」
★回答
「そのとおりです」
「息子さんは、その生命保険金で相続税を納税するのです」
「この保険金の受取で、息子さんに税金がかかりますが、一時所得
となって税金が有利になります」
「つまり、受取保険金から今まで払い込んだ保険料の合計を控除し
た額から、50万円を引いた額の半分が、税金の対象になるので税
金が有利なのです」
「息子さんが保険料を支払って、息子さんが保険金を受け取ること
から、受取保険金が相続財産に含まれて相続税がかかることもあ
りません」
☆質問
「でも、息子が保険料を払えるかどうか心配です」
★回答
「そうであれば、毎年贈与税の基礎控除である110万円程度の現金
を息子さんに贈与して、そのお金で保険料を払ってもらうと良いでしょ
う」
「贈与税もかかりませんし、かかったとしても少額です」
☆質問
「なるほど、それは名案ですね」
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