週刊節税教室 

   

*********************************

 ☆☆ 週刊節税教室 ☆☆               第206号(2005/11/14)

  【 アトラス総合事務所 】            http://www.cpainoue.com/

*********************************



      ■■■相続税の納税資金を確保する(相続税)■■■

        


☆質問

「私が持っている財産は、自分の会社の株式や自宅の不動産です」

「会計事務所に試算してもらったところ、私に万が一のことがあると

かなりの相続税が出るとのことでした」

「しかし、相続税を払うといっても、自分の会社の株や自宅の不動産

を売るわけにはいきません」

「どうしたらよいでしょうか?」

★回答

「経営している会社が利益を出して好調ですと、持っているその会社

の株価は上がり続けます」

「ご自宅の不動産も、土地の価格が底入れしたようですから、これか

らじわじわ上昇するかもしれません」

☆質問

「そしたら、将来の相続税が更に多くなってしまいます」

「そんなお金ないです・・・」

★回答

「確かに、今の財産の状況ですと、相続財産はたくさんあるけれども、

相続税を支払うための現金や預金がないですね」

☆質問

「息子が1人いるんですが、そんなお金を持ってないですよ」

「毎日の生活で精一杯の状況みたいです」

★回答

「それでは、相続があった場合には、大変なことになってしまいます」

「自宅を売ったら、奥さんが住むところがないし、自分の会社の株を買

ってくれる人なんかいないし、相続税の納税資金に困ります」

☆質問

「どうしたらよいですか?」

★回答

「生命保険を活用したらどうですか?」

☆質問

「生命保険ですか・・・」

★回答

「息子さんが保険契約者で、お父さんであるあなたを被保険者、そし

て保険金の受取人を息子さんとする生命保険に入るのです」

☆質問

「それで、私が死んだ時には、息子に生命保険金が支払われるとい

うことですね?」

★回答

「そのとおりです」

「息子さんは、その生命保険金で相続税を納税するのです」

「この保険金の受取で、息子さんに税金がかかりますが、一時所得

となって税金が有利になります」

「つまり、受取保険金から今まで払い込んだ保険料の合計を控除し

た額から、50万円を引いた額の半分が、税金の対象になるので税

金が有利なのです」

「息子さんが保険料を支払って、息子さんが保険金を受け取ること

から、受取保険金が相続財産に含まれて相続税がかかることもあ

りません」

☆質問

「でも、息子が保険料を払えるかどうか心配です」

★回答

「そうであれば、毎年贈与税の基礎控除である110万円程度の現金

を息子さんに贈与して、そのお金で保険料を払ってもらうと良いでしょ

う」

「贈与税もかかりませんし、かかったとしても少額です」

☆質問

「なるほど、それは名案ですね」

なお、話は大幅にずれますが、私が書いた

  「個人事業・自由業者の税金もっと安くできる!2006年版」が、すばる舎

より出版されて、書店に並んでいます。

更にパワーアップしましたので、ぜひご購入ください。


公認会計士・税理士 井上 修


★☆★☆★☆★ NEW !税金もっと安くできる!2006年版 NEW ★☆★☆★☆★☆


   11月15日発行 株式会社すばる舎  1,500円(税抜き)  井上 修 著

   ご購入は、下記リンクよりどうぞ!

    http://www.cpainoue.com/book1/a_bookb.html

□□□□□□□□□□ !あなたも会社を作ってみよう! □□□□□□□□□□

 詳しくはこちらをご覧ください。会社設立登記手続きの一切を代行いたします。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 井上NEWS ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

■今月の井上NEWS(月刊でアトラス総合事務所のホームページに掲載)■

          http://www.cpainoue.com/

    ●「有限会社、1円会社の今後」   NEW!

            ●「労災保険の適用は?」     NEW!     

  

  当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、組織

  変更登記などを、「合理的な報酬」で「高品質のサービス」を提供しています。 

  これら全てのサービスを提供して 月額21,000円よりの顧問報酬です。

 詳しくは、ホームページをご覧になってください。

http://www.cpainoue.com/


★☆★☆★☆★ NEW !税務調査の本を出版しました!NEW ★☆★☆★☆★☆

               「税務調査なんて怖くない!」

   4月29日発行 株式会社すばる舎  1,500円(税抜き)  井上 修 著

  ●税務調査でのやり取りを再現し、かつ分かりやすく税務調査の実際を解説
    しています。
    本の題名は、やや過激ですが、内容は面白く読める本になっておりますの
    で、ぜひご購入ください。

               お買い求めは下記よりどうぞ!

          http://www.cpainoue.com/book1/a_booka.html   

  ●パソコン経理の虎の巻はコチラ
          http://www.cpainoue.com/book1/a_book9.html

  ●税金の虎の巻はコチラ
          http://www.cpainoue.com/book1/a_book8.html


  ●消費税の虎の巻はコチラ
         http://www.cpainoue.com/book1/a_book7.html

  ●誰でもできる経理の虎の巻はコチラ
         http://www.cpainoue.com/book1/a_book6.html


☆☆☆☆☆☆☆ !消費税専門のホームページができました! ☆☆☆☆☆☆☆☆

 税額計算や課税事業者判定のシミュレーションまでついた本格的消費税専門HP

               『消費税パーフェクトガイド.com』
               http://www.shohi.com

-------------------------------------------------------------------

法人成り試算します!  http://www.cpainoue.com/gyomu/a_toki.html

設立手続代行します!  http://www.cpainoue.com/gyomu/a_toki.html

お気軽に御連絡下さい

 詳しくは、ホームページをご覧になってください。
     http://www.cpainoue.com/

==============  無料メルマガ  =============

■■■メルマガ 週刊税務調査日記!■■■

  税務調査の実態、税務調査で問題となる点、税務調査の手法などを誰でも分かり
  やすく、ちょっと脚色して週刊でお伝えいたします。
  下記リンクよりぜひ登録してください。
     
         http://www.cpainoue.com/mailmag2/a_mailmag2.html

==============   無料メルマガ  ============

■■■ メルマガ 週間なるほど!消費税 ■■■ 

  消費税の仕組から実務的な内容まで、問答式でやさしく毎週説明しています。

  ぜひご購読ください。 http://www.cpainoue.com/mailmag4/a_mailmag4.html 


***********************************

◆発行 アトラス総合事務所

    Copyright (C)2005 アトラス総合事務所. All rights reserved.

 本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法

上禁止されており、著作権侵害になります。

 ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為

 ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為

 ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為

.

◆発行 アトラス総合事務所

  Copyright (C)2001-2006 アトラス総合事務所. All rights reserved.

当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、組織変更登記などを、「合理的な報酬」で「高品質のサービス」を提供しています。

[ Home ] [ 閉じる ] [ご利用案内/読者登録]

アトラス総合事務所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町31-14 岡三桜丘ビル2階
アトラス総合事務所のホームページへ  代表者■公認会計士・税理士 井上 修■
 www.cpainoue.com E-mail info@cpainoue.com TEL 03-3464-9333


Copyright© 1998-2005 アトラス総合事務所. All rights reserved.