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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第218号(2006/2/13)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 株式配当金の申告にはご注意(2) (所得税) ■■■
☆質問
「前回上場株式の配当は、所得によって申告した方が有利であるという
ことを解説してもらいました」
「今回は、非上場株式の配当について教えてください」
★回答
「非上場株式の配当は、原則として確定申告をしなくてはなりません」
☆質問
「原則として、ということは例外的に申告しなくても良いケースもあるの
ですね?」
★回答
「そのとおりです」
「例外として、1回に支払を受ける配当金額が5万円(配当の計算期間
が1年以上の場合は10万円)以下である少額配当については、確定申
告をしないことができるのです」
☆質問
「なるほど」
「私が今回支払を受けた非上場株の配当は、1年の計算期間で8万円で
すから、申告する必要はないですね?」
★回答
「確かに、所得税法上は申告する必要はありません」
☆質問
「あ〜良かった。確定申告も面倒だから・・・」
★回答
「しかし、住民税法上は申告が必要になります」
☆質問
「え〜 住民税の申告が必要になるのですか?」
★回答
「非上場株の配当は、20%の所得税が支払金額から天引きされていま
すが、住民税は一切天引きされていません」
「そこで、どんな少額な配当であっても、住民税の申告が必要になるの
です」
☆質問
「所得税の確定申告はやらなくてよいけれども、住民税の申告はしなく
てはならないのか・・・」
「ところで、住民税の申告ってどうやるんですか?」
★回答
「住民税独自の申告書があって、所得税と同じく3月15日までに住所地
の市区町村に申告します」
「また、所得税の確定申告書の2枚目が住民税の申告書になっています
ので、所得税の確定申告をしても良いわけです」
「非上場株式の配当は、所得税が配当金額の20%天引きされています
ので、課税所得が900万円以下の場合、所得税の確定申告をすれば税
金が得になります」
「その点を勘案して確定申告するのも良いでしょう」
☆質問
「住民税の申告も、所得税の確定申告もしないと、どうなりますか?」
★回答
「秋口くらいに、住所地の市区町村から納税のお知らせのような書類が
送られてきます」
「あまり、良い気分はしませんので、申告した方がよろしいかと思います」
公認会計士・税理士 井上 修
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