週刊節税教室

   

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 ☆☆ 週刊節税教室 ☆☆               第219号(2006/2/20)

  【 アトラス総合事務所 】            http://www.cpainoue.com/

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   ■■■ 議員の政治献金による寄付金控除 (所得税) ■■■

        


☆質問

「確定申告期間となり、税金に関する話題が多くなる時期ですね」

「私は、昨年ある政治団体に対して政治献金をしたのですが、確定申

告をすると税金が安くなるのですか?」

★回答

「はい、まず寄付金控除という制度の適用を受けることができます」

☆質問

「どのような制度ですか?」

★回答

「所得の30%を上限とした政治献金額から1万円を控除した額だけ所

得控除ができます」

☆質問

「所得控除ということは、社会保険料控除や医療費控除と同じ扱いと

いうことですね?」

★回答

「そうです」

「それと政党及び政党の政治資金団体に対する献金については、今

説明した寄付金控除との選択制で、政党等寄付金特別控除額という

制度も利用できます」

☆質問

「それはどのような制度なのですか?」

★回答

「所得の30%を上限とした政治献金額から1万円を控除した額に、30%

を掛けた額の税額控除ができるのです」

☆質問

「税額控除というと、住宅ローン控除と一緒で、税金をその額だけ引い

てくれるということですね?」

★回答

「そのとおりです」

「ところで、先週の金曜日の夜にテレビ朝日のスーパーモーニングとい

う番組の取材を受けました」

「取材の内容は、議員の政党支部などに対する政治献金に関するもの

でした」

☆質問

「もしかして国会議員が自分の政党支部などに政治献金して寄付金控

除を受けているなんてことではないでしょうね?」

★回答

「ズバリ そのとおりです」

「それも数百万円は当たり前、千万単位で自分の政党支部などに献金

している国会議員がたくさんいます」

「おそらくそういう人は皆、寄付金控除や政党等寄付金特別控除を確定

申告して受けているのでしょうね」

☆質問

「そんな 自分の政治団体に献金して国民の税金を自ら手にしているな

んて信じられない」

★回答

「本当ですよね」

「同族会社の社長が自分の会社に寄付して、所得税を還付してもらって

いるのと同じですね」

「同族会社ではそんなことはできないけれど・・・」

☆質問

「国家議員がそういう献金をしているなんて知りませんでしたが、献金の

限度額はあるのですか?」

★回答

「政党支部に対する献金であれば2千万円まで認められているのです」

「もし、所得が7千万円ある議員さんであれば、2千万円の政治献金をす

ることが可能で、もしそうしたら740万円ほどの所得税が減額できること

になります」

☆質問

「ヒェ〜 そんなに 信じられない!」

「まるでサギみたいなものですね」

「ところで、テレビの放映はいつなのですか?」

★回答

「予定では21日(火)の9:00頃にテレビ朝日のスーパーモーニングと

いう番組で放映されるみたいです」

「興味ある方は、ぜひご覧下さい!」


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