|
*********************************
☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第226号(2006/4/10)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
*********************************
■■■ 特殊支配同族会社の役員報酬(2) (法人税) ■■■
☆質問
「特殊支配同族会社であっても、業務主宰役員の役員報酬にかかる給与
所得控除が法人の所得に加算されないケースがあるみたいですけれど、
その内容を教えてください」
★回答
「前3期の法人の所得金額と業務主宰役員の給与の合計額の年平均額
を基準所得金額と言います」
☆質問
「基準所得金額ですね」
「前3期間の法人の所得が100万円、50万円、150万円で、業務主宰役員
の給与が800万円、900万円、700万円であったとすると、基準所得金額は
いくらになりますか?」
★回答
「法人の所得合計300万円(100万円+50万円+150万円)と業務主宰役
員の給与の合計2,400万円(800万円+900万円+700万円)の合計が
2,700万円です」
「この2,700万円を3で割った900万円が基準所得金額となります」
☆質問
「はい、分かります」
★回答
「この基準所得金額により特殊支配同族会社の規定が適用除外になるケ
ースが定められています」
「まず、基準所得金額が800万円以下の場合です」
「この場合は、適用除外になります」
☆質問
「所得水準が低いと適用除外になるということですね」
★回答
「次に、基準所得金額が800万円を超えても、3,000万円以下であり、かつ
基準所得金額に占める業務主宰役員の給与の額が50%以下であれば、
適用除外になります」
☆質問
「先ほどの数値例だとどうなりますか?」
★回答
「役員報酬の年平均額が2,400万円÷3=800万円ですから、基準所得金
額に占める割合は、800万円÷900万円=88%と計算されます」
「このケースですと、適用除外にならないですね」
☆質問
「なるほど、よく分かりました」
「基準所得金額が800万円以下となるか、800万円を超えても3,000万円以
下で、かつ役員報酬の平均額が法人所得の平均額より少ない場合は、適
用除外になるわけですね」
★回答
「そのとおりです」
☆質問
「基準所得金額が3,000万円を超えると、一切適用除外の規定を受けること
ができないということになりますよね?」
★回答
「そうですね」
「なお前回、主宰役員の配偶者に給料をいっぱい支払えば得になるのでは?
と書きましたが、業務主宰役員自体を役員報酬の金額の多寡で判断するの
では?、といった専門誌での記載もありますので、今後の政令の発表を注視
する必要があります」
なお、この4月から交際費について重大な改正がありました。
この内容についてはこちらをご覧下さい。
↓
http://www.cpainoue.com/news/a_news143rinji.html
アトラス総合事務所のホームページで分かりやすく解説してあり
ます。
公認会計士・税理士 井上 修
☆★☆ NEW !会社を作るメリット・デメリット 本当のところズバリ! NEW ★☆★
★増刷を重ね第4刷です!
2006年1月23日発行 株式会社すばる舎 1,400円(税抜き) 井上 修著
ご購入は、下記リンクよりどうぞ!
http://www.cpainoue.com/book1/a_bookc.html
★☆★☆★☆★ NEW !税金もっと安くできる!2006年版 NEW ★☆★☆★☆★☆
2005年11月15日発行 株式会社すばる舎 1,500円(税抜き) 井上 修 著
ご購入は、下記リンクよりどうぞ!
http://www.cpainoue.com/book1/a_bookb.html
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ アトラスNEWS ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
■今月のアトラスNEWS(月刊でアトラス総合事務所のホームページに掲載)■
●「役員報酬に課税強化!」 NEW!
●「休職と社会保険」 NEW!
当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、商業
登記、不動産登記などを、「合理的な報酬」で「高品質のサービス」を提供してい
ます。
これら全てのサービスを提供して 月額21,000円よりの顧問報酬です。
詳しくは、ホームページをご覧になってください。
http://www.cpainoue.com/
□□□□□□□□□□ !あなたも会社を作ってみよう! □□□□□□□□□□
詳しくはこちらをご覧ください。会社設立登記手続きの一切を代行いたします。
△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
●税務調査でのやり取りを再現し、かつ分かりやすく税務調査の実際を解説
しています。
本の題名は、やや過激ですが、内容は面白く読める本になっておりますの
で、ぜひご購入ください。
●税務調査の虎の巻はコチラ
http://www.cpainoue.com/book1/a_booka.html
●パソコン経理の虎の巻はコチラ
http://www.cpainoue.com/book1/a_book9.html
●消費税の虎の巻はコチラ
http://www.cpainoue.com/book1/a_book7.html
●誰でもできる経理の虎の巻はコチラ
http://www.cpainoue.com/book1/a_book6.html
☆☆☆☆☆☆☆ !消費税専門のホームページができました! ☆☆☆☆☆☆☆☆
税額計算や課税事業者判定のシミュレーションまでついた本格的消費税専門HP
『消費税パーフェクトガイド.com』
http://www.shohi.com
-------------------------------------------------------------------
法人成り試算します! http://www.cpainoue.com/gyomu/a_houjin.html
設立手続代行します! http://www.cpainoue.com/gyomu/a_toki.html
お気軽に御連絡下さい
============== 無料メルマガ =============
■■■メルマガ 週刊税務調査日記!■■■
税務調査の実態、税務調査で問題となる点、税務調査の手法などを誰でも分かり
やすく、ちょっと脚色して週刊でお伝えいたします。
下記リンクよりぜひ登録してください。
http://www.cpainoue.com/mailmag2/a_mailmag2.html
============== 無料メルマガ ============
■■■ メルマガ 週間なるほど!消費税 ■■■
消費税の仕組から実務的な内容まで、問答式でやさしく毎週説明しています。
ぜひご購読ください。 http://www.cpainoue.com/mailmag4/a_mailmag4.html
***********************************
◎メルマガの配信停止は下記リンクからお願いいたします。
http://www.cpainoue.com/mailmag2/a_mailmag2.html
◆発行 アトラス総合事務所
Copyright (C)2006 INOUE ATLAS OFFICE. All rights reserved.
本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法
上禁止されており、著作権侵害になります。
○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為
.
|