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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第227号(2006/4/17)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 定期同額給与(法人税) ■■■
☆質問
「定期同額給与という言葉を聞いたのですが、どういう意味ですか?」
★回答
「平成18年度の税制改正で使われている言葉で、役員報酬のことを規定
する条文で使われているのです」
「1ヶ月以下の一定の期間ごとに支払うのが定期で、1事業年度を通じて
支給額が同額であることを同額、両方合わせて定期同額給与としていま
す」
☆質問
「役員報酬は、この定期同額でなければならないということですね?」
★回答
「そうです」
「役員報酬を定期同額で支払わないと、会社の経費として認めないという
ことです」
☆質問
「この取扱は、以前からあったのですか?」
★回答
「ありました」
☆質問
「何で、定期同額である必要があるのですか?」
★回答
「基本的には、経費となる役員報酬と経費とならない役員賞与を、形式的
な基準で区分しようとするものです」
☆質問
「そもそも何で役員報酬は会社の経費となって、役員賞与は会社の経費
にならないのですか?」
★回答
「役員報酬は、会社の経営を株主から任された取締役の職務執行の対
価で、当然に会社の経費となるものです」
「一方、役員賞与は、取締役が職務を執行して利益が計上された場合だ
け支給されるもので、税法上は利益の処分ということで会社の経費とし
て認められません」
☆質問
「なるほど」
★回答
「しかし、支払われた役員報酬が、取締役の職務執行の対価なのか、利
益の処分なのかの区分は困難です」
「そこで、形式的に定期同額であれば役員報酬、そうでないものを役員賞
与とする扱いとしているのです」
☆質問
「なるほど」
「でも、何でいまさら定期同額を強調するんですかね?」
★回答
「新会社法により、個人事業者の法人成りが多くなることも、その理由とし
てあるような気がします」
☆質問
「そうですか。それで強調しているのですね。」
「ところで、定期同額といっても役員報酬の金額を変更することも当然ある
わけですが、その場合はどうしたらよいのですか?」
★回答
「改正法では、会計期間開始の日から3月を経過する日までに役員報酬の
改訂があった場合で、かつ以後改定額を支払い続ける場合は、会社の経費
として認めるとしています」
☆質問
「会計期間開始の日から3ヶ月以内の改訂しか認めないのですか・・・・」
「厳しいですね」
「でも、会社の経営状況が悪化して、今までの役員報酬を支払えなくなった
場合なんかは、どうするのですか?」
★回答
「そのような場合は会計期間開始の日から3ヶ月以内でなくても、役員報酬
の減額改訂ができます」
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