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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第228号(2006/4/24)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 事前確定届出給与(法人税) ■■■
☆質問
「従業員に支払う夏と冬の賞与みたいに、役員に同様な賞与を支払っても
会社の経費として認められる制度ができたと聞いたのですが、どのような
制度なのですか?」
★回答
「事前確定届出給与という制度です」
「定期同額給与以外の支給形態で役員に報酬を支払う場合に、そのこと
を税務署に事前に届出れば、それらの報酬を会社の経費として認めると
いう制度です」
☆質問
「なるほど、そういうことですか・・・」
「ところで、その届出はいつまでにするのですか?」
★回答
「次のいずれか早い日となっています」
・役員給与に係る職務執行を開始する日
・会計期間開始の日から3ヶ月以内
☆質問
「ということは、職務の執行開始日が5月25日であれば、会計期間開始の日
から3ヶ月である6月末日より早いため、5月25日までに届け出なければなら
ないということですね?」
★回答
「そういうことになります」
☆質問
「なんか窮屈な制度ですね?」
★回答
「そうですね」
「この制度は、定期同額給与以外の役員に対する給与に対して適用されま
すので、非常勤役員に対する役員報酬については注意しなければなりませ
ん」
☆質問
「それはどういう意味ですか?」
★回答
「非常勤役員に対して、年1回だけ役員報酬を支払っても、今までの税法の
規定では会社の経費として認められていたのですが、今後は定期同額給与
でないということで事前確定届出給与の対象になります」
☆質問
「非常勤役員に対する年払い役員報酬も、事前に税務署に届け出なければ
役員賞与とされて、会社の経費にならないということですね」
★回答
「そういうことです」
「新会社法の施行で、法人化が簡単にできるようになりますので、役員報酬
に対する規制をかなり強化してきたということです」
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