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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第230号(2006/5/15)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 事前確定届出給与の届出事項(法人税) ■■■
☆質問
「役員に対して、定期同額給与以外に支給する給与(賞与)を損金に算
入するには、役員の職務執行開始日と会計期間の開始日から3ヶ月と
のいずれか早い日までに、その内容を届出ることが必要になったのです
よね?」
★回答
「そうです」
「事前確定届出給与という制度です」
☆質問
「盆暮れの賞与を従業員と同じように損金として認めるけれども、事前に
金額などを届出よ、という制度ですが、ではどのような事項を届出るので
すか?」
★回答
「届出事項の内容が分かりましたので紹介します」
1.支給対象者の氏名、役職名
2.支給時期、支給時期ごとの支給金額
3.2を定めた日、定めた機関等(取締役会、株主総会等)
4.事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日
5.事前確定届出給与とした理由、2の支給時期にした理由
6.当会計期間における事前確定届出給与以外の定期同額給与の支給
時期、支給金額
7.直前会計期間の給与の支給時期、支給金額
★上記1〜7は、事前確定届出給与の支給対象者に対するものです。
8.当会計期間における他の役員の給与の支給時期、支給金額
☆質問
「へ〜 かなりの内容ですね?」
「1〜5については、ある程度想定の範囲内ですが、6〜8は予想外の内
容ですね?」
★回答
「ん〜 確かに」
「6は、支給対象者の事前確定届出給与だけでなく、定期同額給与も事
前に報告しろというわけですから・・・」
「7では、前期の役員報酬の金額も要求されています」
☆質問
「そして、8では対象者以外の他の役員の給与まで事前に税務署に報告
することになるわけですよね?」
★回答
「そうですね」
「事前確定届出給与を支給すると、その会社の全役員の1年間の役員報
酬を、月ごとにすべて事前に届け出ることになってしまいます」
☆質問
「国が我々の給与を管理しているような感じで、不愉快ですね?」
★回答
「そのとおりです」
「全く余計なお世話です」
☆質問
「事前に盆暮れの賞与を1年分届出て、そのとおり支払わなければ損金
として認めれくれないのであれば、盆暮れの賞与を含んだ金額を毎月の
金額に含めて定期同額給与とした方が、事前の届出も必要でなく楽です
よね」
★回答
「そのとおりですね」
なお、アトラス総合事務所のホームページで、役員報酬の改正について
解説していますので、ご覧になってください。
↓
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