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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第242号(2006/8/7)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 知事の退職金 (法人税・所得税) ■■■
☆質問
「知事の退職金がとてつもなく高いということで、テレビ局の取材があったみ
たいですね?」
★回答
「そうなんです」
「今年の2月は、政党支部に対する寄付金の件で取材があったのですが、
今回は知事の退職金の件で取材を受けました」
☆質問
「知事の退職金が高いと、何か税金上問題があるのですか?」
★回答
「あるんです」
☆質問
「どのような問題ですか?」
★回答
「退職金は税金が優遇されているのです」
☆質問
「なぜ税金が優遇されているのですか?」
★回答
「退職金をそもそも支給する理由を考える必要があります」
「退職金は、長年にわたる勤労の対価の後払いであり、かつ退職後の生活
の原資であることから税金が優遇されているのです」
☆質問
「なるほど」
「で、どのくらい優遇されているのですか?」
★回答
「退職金の税金は、まず退職金から勤続期間に応じた退職所得控除額を差
引き、その金額の2分の1だけが税金の対象となるのですが、それも他の所
得と合算されることのない分離課税方式になっています」
☆質問
「は〜 そんなに優遇されているのですか?」
「知らなかった」
★回答
「そうすると、月給を少なくして4年後の退職とともにもらう退職金を多くする
と、退職金の優遇税制を目一杯享受できるわけです」
☆質問
「どのくらい税金が違うのですか?」
★回答
「国務大臣と知事の4年間の退職金を含めた報酬額は、約1億2千万円で
ほぼ同じなのですが、知事の給料は国務大臣の3分の2、退職金はおよそ
国務大臣の10倍です」
「その結果、4年間の退職金を含めた報酬にかかる税金は、退職金が多い
知事の方が、国務大臣より約1千2百万円も少なくなるのです」
☆質問
「月の給料を少なくして、退職金を多くするだけでそんなに税金が違うので
すか? 驚いた!」
★回答
「たった4年間の勤続で4千万円もの退職金を出すのだからね」
☆質問
「民間の会社だったら税務上はどうなるのですか?」
★回答
「法人税法の規定で、過大役員退職金という規定があることから、過大退職金
ということで会社の経費にはならないと思います」
☆質問
「だから、皆やらないんですね?」
★回答
「そういうことです」
「法人税とは何も縁のない役所だからできる、税金逃れの1手法だというこ
とです」
明日8月8日(火)午前8:30〜9:30の間くらいにテレビ朝日のスパーモーニ
ングで私のインタビューの状況が放映されます。
お時間のある方は、ぜひご覧になってください。
公認会計士・税理士 井上 修
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