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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第247号(2006/9/11)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 借り上げ社宅 (法人税、所得税) ■■■
☆質問
「数ヶ月前に新聞で、外資系の会社が借り上げ社宅を利用して従業員が堂
々と節税をしているという記事が出ていましたが、どのようなことですか?」
★回答
「簡単に言うと、今まで給料の中から支払っていた住宅家賃を、今度は会社
が支払って、その分会社からもらう給料を減らして税金の負担を少なくすると
いうことです」
☆質問
「なるほど」
「確かに、会社が家賃を払ってくれた分、給料が減っても同じことですものね」
「それに税金が安くなるのでしたら、手元に残るお金は増えることになります
よね?」
★回答
「そうですね」
「しかし、会社が負担する家賃の一部を従業員も負担する必要があります」
☆質問
「そうなんですか?」
「どのくらい負担すればよいのですか?」
★回答
「次の算式で計算された額の50%以上を負担すればよいのです」
家屋の固定資産税課税標準額×2/1000+12円×家屋の床面積÷3.3平米
+土地の固定資産税課税標準額×2.2/1000
☆質問
「何か、ピンと来ないですね」
「だいたい家賃の何割くらいなのですか?」
★回答
「地域により違いはありますが、家賃の2割〜4割くらいではないでしょうか」
☆質問
「ということは、年収1,000万円の人が年額300万円の家賃を支払っていた場
合、給料を年額700万円にして会社が300万円の家賃を支払い、従業員が家
賃2割である60万円程度を負担すればよいということですね?」
★回答
「そういうことですね」
☆質問
「他に何か注意することはありますか?」
★回答
「社会保険及の計算で注意することがあります」
☆質問
「どのようなことですか?」
★回答
「社会保険では、都道府県別に1平米あたりの標準の賃料が定められており、
これを基に社会保険上の家賃を計算します」
「そして、これと本人から徴収している自己負担家賃を比較して、自己負担家
賃の方が高ければ問題ありませんが、もし社会保険上の賃料の方が高けれ
ば、その差額分だけ保険料計算の対象となってしまいます」
☆質問
「つまり、実際に支給されている給料より多い金額で保険料の計算をしなけ
ればならない場合があるということですね?」
★回答
「そうです」
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