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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第251号(2006/10/16)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 身内だけの社員旅行 (法人税、所得税) ■■■
☆質問
「私は会社を経営していますが、従業員は存在せず役員全員が身内の者で
す」
「この身内の役員だけの慰安旅行を計画しているのですが、会社経費として
認められますか?」
★回答
「従業員等(役員又は使用人)の慰安旅行に関しては、税法上下記のよう
な定めがあります」
使用者が、従業員等のレクリエーシヨンのために行う旅行の費用を負担す
ることにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益につ
いては、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員
等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総
合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが、次のいずれの要件
も満たしている場合には、原則として課税しなくて差し支えないものとする。
(1) 当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的
地における滞在日数による。)以内のものであること。
(2) 当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で
行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上である
こと。
つまり、上記の(1)と(2)の要件を満たしていて、旅行費用の会社負担額が
世間一般の常識程度の金額であれば、法人では福利厚生費として損金
計上でき、個人では給与として課税されることはないという扱いです。
☆質問
「それでは、その条件を満たしていれば、身内だけの慰安旅行も税務上
認められるということですね?」
★回答
「他に従業員がいないのですから、身内だけの慰安旅行でも否認される
理由が見当たりません」
☆質問
「例えば、役員が1人の会社の場合はどうですか?」
★回答
「同じ理屈になると思います」
「1人だからダメという理由がないですよね」
「年1回程度の慰安旅行ならよいと思いますが」
☆質問
「でも税務調査があると何か言われそうですね」
★回答
「確かに」
「でも、仕方ないですよね、1人しかいないのですから・・・」
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